所得控除額の誤りやすい事例(その2)
2012年7月1日前回に引き続き、今回は障害のある方を扶養している場合の扶養控除を見ていきたいと思います。ここでは、例えば、障害の程度が3級以下の一般障害の方(年齢も特定扶養や年少扶養に該当しない40歳だと仮にします。)を扶養しているケースを考えます。所得税法上の扶養控除に該当すれば、上記のケースであれば、扶養控除38万円以外に障害者控除が27万円加算できます。
では、扶養されている障害3級の40歳のAさんがアルバイトをしていて、所得金額38万円を超えた場合どうなるのかが、今回の取り上げた問題です。当然ながら扶養控除は外れますが、Aさんは障害をお持ちなので、この障害者控除だけは適用できるのか。それとも、障害者控除も外れるのかという問題です。結論は、障害者控除も扶養控除も全て適用できません。このケースだとAさんを扶養をしている納税者に相当税金負担が生じてきます。
上記のケースはアルバイト等の就労ができる方なので、一般障害の3級以下の方が想定はされるかと思います。収入で103万円を超えるケースですので、事例としては少ないかもしれません。私も実務で上記のケースは1件だけ見たことはあり、非常に稀なケースと認識しています。こんなケースもあるのだと参考にしてもらえれば良いと思います。