京都の税理士・中井康道税
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    法人税

    2012年8月14日

    今回は会社の税金である法人税を見ていきます。法人税とは法人(会社のこと。株式会社、協同組合など)が得た所得(売上から必要経費などを差し引いた額)に課税される税金のことです。個人の所得に課税される所得税と並び、日本の租税体系の中心となる国税です。
    法人といっても、その種類は様々で、全ての法人が法人税の課税対象となるわけではありません。下記のとおり、法人の種類を挙げておきます。(例示した各分類の名称の説明は割愛いたします)

    ・普通法人に分類されるもの 株式会社、医療法人、日本銀行など。普通法人は、全所得が原則、法人税率30%で課税されます。
    ・公共法人に分類されるもの 地方公共団体、国立大学法人、日本中央競馬会など。国や地方公共団体で運営されている公共法人の場合、法人税は非課税となっています。
    ・公益法人等に分類されるもの 社団法人、財団法人、宗教法人など。公益法人は、「公益に関する事業を行うこと、営利を目的としないこと、主務官庁の許可を得ること」が必要となり、原則、法人税は非課税となっています。しかし、収益事業から生じた所得には法人税が課税されます。
    ・協同組合等に分類されるもの 信用金庫、農業協同組合(農協)、生活協同組合(生協)など。協同組合等は原則、法人税が課税されますが、「軽減税率」(通常の税率より率が低いこと)が適用されています。
    ・人格のない社団等に分類されるもの PTA、同窓会など。人格のない社団等は法律上の法人(会社)ではありませんが、税法上は法人とみなされ、収益事業から生じた所得には法人税が課税されます。

    このように法人の分類も大きく分かれますが、まずは、普通法人の「株式会社」の税金を押さえてもらい、余力があれば、順次他の分類にある会社を押さえてもらうので十分だと思います。株式会社は法人税の主流だと考えて下さい。

    所得税

    2012年8月12日

    今回は所得税について見ていきます。所得税とは、個人に課税される税金のことで、次回に説明します法人税と並び日本の租税体系の中心となる国税と言えます。この場合の所得は金銭だけではなく、物や権利も含まれ、具体的に所得を大きく分けますと下記のとおり、10種類に分けられます。それぞれの所得ごとに課税方法や税額の計算(算出)方法が異なっています。
     また、「収入」と「所得」をよく間違いやすいのですが、収入金額は「売上金額」などのことです。この売上金額から必要経費(所得控除。所得控除とはどんなものかについては、機会を改めて説明したいと思います。)などを差し引いた金額が「所得」(課税所得)となります。

    所得の種類(各所得の説明は割愛します) 利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得 退職所得 譲渡所得 山林所得 一時所得 雑所得

    なじみのあるのは、サラリーマンの場合の給与所得

    事業者の場合の事業所得

    駐車場やアパート経営している場合の不動産所得

    って感じでしょうか?所得の種類に色々なものがあることを覚えておいて下さいね

    消費税

    2012年8月11日

    野田政権下で消費税増税法案が成立したところですが、今回はその消費税とはどんな税金なのか、見ていきたいと思います。

    消費税は、商品を買ったりサービスを受けた時に、その対価の5%分(うち1%相当は地方消費税)を消費者が負担する税金です。商売人が商品を仕入れる際にもこの5%分を負担し、販売する時に売値の5%分を徴収します。消費税は、生産や流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされてかかります。最終的に税を負担するのは消費者となります。このような意味で消費税は間接税とも言われています。

    次に、確定申告と納税の点も見ておきましょう。消費税を負担するのは消費者ですが、納税義務者は商売人である個人事業者や会社です。

    会社の場合は、事業年度(決算期と考えて下さい)ごとにその事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に、税務署で消費税の確定申告書を提出するとともに、税額を納付することになります。一方、個人事業者の場合は、1月から12月の1年間(暦年とも言います)ごとに納税額を計算し、これを毎年3月末までに確定申告して納めることになります。

    以上見てきましたが、消費税増税論議についてはたくさんの問題を抱えているわけですが、消費税の税目そのものに着目すると、子供から大人まで幅広く税を集めることができるわけです。国家財政の面から見ると、税収面で潤うことにもなりますね。

    税金の役割

    2012年8月7日

    税の用語について順次説明させていただくつもりでしたが、先に、税金の役割を一緒に考えてみたいと思います。急遽変更させていただきます。

    税金の役割もいくつかあるのですが、ここでは主なものを紹介させていただくことにします。
    ①税金を支払う能力は、全ての人が同じとは限りません。資産や所得などの負担能力のある人、要するに、税金の負担能力の高い人に税金をより多く課税し、負担能力の小さい人には少なくしたり、免除をしたりしています。また、それと共に、社会保障(個人では対応しきれない生活上の危険をカバーするために、国などの公的機関が社会保険料などを財源として行うサービスのこと)を厚くすることで国民の富の格差を縮め、社会を安定化させ、公平な社会秩序を保つ役割があります。所得の再分配機能ですね

    ②好況の時には、所得が増えるため税収が増加し、逆に、不況の時には、所得が減るため税収も減ります。また、景気を調節させるため、景気の後退時は減少させ、過熱時には増税させるという手段が政府によって取られる場合があります。景気調整機能ですね。

    「税金」って「払わされている」感が強いと思われている方が多いのも実情でしょうが、税金の役割を知ることは大切だと思います。機会があれば、税金の使い道にも触れたいと考えています。次回から、お待ち兼ねの用語の説明に入りたいと思います(笑)。

    京都市の子ども医療費支給制度

    2012年8月7日

    京都市在住の小学生の親には朗報です。

    24年9月から小学校就学前までであった子どもの通院医療費の助成制度が小学校卒業までに拡大されました。

    簡単に言うと通院医療費が月額3000円を超える場合には超える金額を京都市が助成していくれます。

    ポイントは下記の通り
    ・区役所に申請が必要です。また、医療機関等の領収書の提出が必要になります。
    ・当然ですが、所得税の医療費控除の計算においては助成額を除外して計算する必要があります。医療費控除は(医療費マイナス一定額)に税率を乗じた額が減税されますので、まずは助成を受ける方が有利です。そのあとに医療費控除です。
    ・上記医療費控除を受ける際にも原則として領収書の添付が必要になります。よってこども医療費助成を受ける場合には、後日に領収書を返還してもらうように申請してください。

    まずは領収書を捨てないように、次に忘れずに区役所に申請しましょう。