京都の税理士・中井康道税
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    会計ソフトのバージョンアップについて

    2012年10月1日

    こんばんは。会計ソフトの話をしつこく続けてみます。

     

     今回はバージョンアップの話です。何回か前に古いバージョンの弥生会計を使っている方への注意点を書きました。

     弥生会計を念頭に置いて書きます。また、個人事業者が前提であると考えてください。

     

    新規に開業された方が弥生会計を量販店などで購入されるとします。まず最初に申告するのは来年(平成25年2月)、つまり平成24年度の確定申告だと思います。

     

    たとえば、今日のタイミングで弥生会計を購入しても、来年2月の確定申告に使えるバージョンに無償でバージョンアップすることができます。これは他の会計ソフトでも一般的に該当すると思います。つまり、購入した年度の確定申告には対応できるということです。

     

    ただ、税法は毎年変わりますので今年のバージョンのまま翌年も使えるというケースは少ないと思います。次年度以降も確定申告しようと思えば、保守契約などを締結してバージョンアップする必要があります。

     

    これは基本的に毎年必要となるコストです。ユーザーとしてはこれが勿体ない気になるわけです(笑)

     

    そのコストを節約して古いバージョンのまま使うことも可能です。ただ、決算書はできても確定申告はできないので

    ・国税庁のHPにて作成する

    ・確定申告書の作成を税理士に依頼する

     

    ことが必要になります。ただ、前にも述べたように減価償却など記帳の段階で重要なルール改正があった場合には、完全な決算書を作れないことになりかねません。その場合は手作業で減価償却を計算して仕訳を計上するか、バージョンアップするしかないと思います。それであればバージョンアップしたほうが無難だと思います。

     

    なお、法人の場合はもともと弥生会計では法人税や住民税の申告書作成には対応していません。税理士に依頼するか、ご自分で手書きで作成されるケースが多いと思います。ただ、法人税、住民税の申告書は記載ルールも複雑ですので、専門家に依頼されたほうがベターだと思います。

    弥生会計09とウィンドウズ7

    2012年10月1日

    おはようございます。

     

    会計ソフトの話を続けていますので、もう一つ。

     

    弥生会計の09です。弥生会計の09だけはウィンドウズ7(おそらくVISTAも)の64BIT版には対応していません。不思議とひとつ前の弥生会計08は大丈夫でしたが、そもそも弥生会計08についてはメーカー側でウィンドウズ7での動作保証はしていなかったと思います。

     

    XPで長らく弥生会計09を愛用していてPCをウィンドウズ7に乗り換えようと考えている方

     

    ①PCを32ビット版を選んで購入するか

    ②バージョンアップするか

     

    という選択肢になると思います。前に述べた固定資産の減価償却の問題もありますので、ここは②のバージョンアップするほうが無難かなと思います。

    会計ソフトでもう一つ、XPではうまくいったが、VISTA、7ではうまくいかない場合

    2012年9月30日

    会計ソフトの話を書いたので、気付いた点をもう一つ。

     

    弥生会計に限った話ではないですが、『XPではうまくいっていたのに、7やVISTAではうまくいかない』というケースはありませんか?ライセンス更新がうまくいかなかったり、バックアップが取れなかったり。。。

     

    保守契約を結んでいればメーカーにも問い合わせできますが、結んでいなければ聞くこともできない。

     

    うまくいくかは自信ないですが、、、

     

    アイコンを右クリックして見てください。そして『管理者として実行』をクリックして会計ソフトを立ち上げてみてください。

     

    これは、XPにはなかったですが、VISTA、7にある機能です。これでチャレンジしてみてください。うまくいけば幸いです。

     

     

    弥生会計の古いバージョンを使っておられる方へ2

    2012年9月30日

    弥生会計の話の続編です。

     

    前回は、弥生会計(最新バージョンでなくてもよい)で青色決算書まで作成して、確定申告書は国税庁のHPなどで作成するのが一番安上がりという話をしました。

     

    しかし、平成23年度の税制改正において減価償却が改正されました。これにより平成24年4月以降に取得した資産の減価償却の計算方法が変わることになります。

     

    つまり、弥生会計において正しく固定資産登録すれば、本来は減価償却は自動的に計算され、仕訳も作成されるのですが、バージョンアップしていない場合には24年4月以降に取得した資産の減価償却が正しく計算されないことになります。

     

    よって、①バージョンアップするか、②別途減価償却を手計算して仕分けを計上する、ことになります。また、そもそも減価償却する固定資産が存在しない場合にはこの問題はそもそも存在しないことになります。

     

    ただ、最新の弥生会計12以降(11以降だったかもしれません)においてはライセンス管理が強化され、1つの弥生会計は1つのPCにしかインストールできません。よって、複数台のPCで弥生会計を使われている場合には複数ライセンスが必要になります。ご注意ください。とにかく、弥生会計の古いバージョンを使われている方はご注意ください。

     

    なお、これは弥生会計の問題として書きましたが、会計ソフト全体に言えると思います。会計ソフトのバージョンアップは毎年のことでもったいないと思います。ただ、重要な改正があった場合には古いバージョンが使えなくなるケースがあり今回がそれに該当します。

     

     

    譲渡所得(その2)

    2012年9月30日

    譲渡所得と税額の計算を見ていきます。下記のとおり、図で示して見ます。

    譲渡所得と税額の計算

    (出典元 不動産ジャパン http://www.fudousan.or.jp/tools/tax/sale01.html  なお、上図の「1-1」や「1-3」の表記は、出典元の説明項目の番号表記です。)

    ・譲渡所得計算 課税譲渡所得金額=譲渡価額言い換えますと売却代金-(取得費+譲渡費用)-※特別控除(仮に①計算式とします)※特別控除につきましては、一種の特例ですので機会を改めまして説明します

    ・長期譲渡所得の税額の計算 税額=①計算式×税率20%(所得税15%、住民税5%)

    ・短期譲渡所得の税額の計算 税額=①計算式×税率39%(所得税30%、住民税9%)

    なお、平成25年から平成49年までの税額については、算出された所得税を基に復興特別所得税2.1%分が加算されます。(この点も機会を改めまして説明します)

    以上見てきましたが、譲渡所得の計算も、購入した土地をもともといくらで購入し、その購入した金額及び売却にかかった諸経費と売却した金額を比較して「利益」が出たのか「損失」が出たのかを計算するものだと理解して下さい。