京都の税理士・中井康道税
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    なんとか士って何しているの?

    2012年11月15日

    こんにちは。僕は税理士です。何を今さらという感じですが、世の中には●●士っていう人はたくさんいます。

    弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社労士、、、調理師、看護師とかもありますね。

    弁護士とか税理士はイメージつきやすいと思いますが、一般生活をしているうえであまりなじみのない仕事もあり、普通はこれらの職種の人が何しているかというのは分かりにくい話です。

    僕も相談を受けて、『あ~これは●●士さんに聞かなあかんわ』というケースがよくあります。勿論、その場合にはそれらの専門家に聞いたり、あるいは直接に紹介したりします。専門家はこういうネットワークを作って総合的に依頼者様をバックアップするのが大切になってきます。

    そこで、次回から何回かに分けて専門家のお仕事を簡単に説明していきます。

     

     

     

     

     

     

    源泉徴収(その2)

    2012年11月12日

    当事務所スタッフのヨシです。第二弾ということで、源泉徴収の関係を見ていきます。源泉徴収される金額はどのように決まるのでしょうか?国税局や税務署から「源泉徴収税額表」が出されており、そこから源泉徴収するべき金額がわかるようになっています。

    給与の場合は、支払われる給与の金額と扶養親族の数によって税額が決まります。退職金の場合は、勤続年数と退職金の金額によって決まります。

    簡単に見てきましたが、上記で「源泉徴収税額表」を見ればわかりますと、いとも簡単に言いました。実際のところ、初めて職場で給与の担当部署に配属され、お困りの顔も映ります(@_@;)。そんな時は、職場から税務署がお近くなら、どうか税務署の源泉担当(通常は法人課税部門と一緒になっています。)の窓口でお尋ねになるのも良いです。あるいは、税務署宛てに電話をされればメッセージが流れ「国税局のテレホン担当」に確認いただいても構いません。税務署の職員は本当に親切丁寧ですよ(笑)。お確かめあれ。

    源泉徴収(その1)

    2012年11月11日

    来月の12月にもなれば年末調整の時期で、給与担当の方は大忙しと察します。従業員の方は職場によっては、年末調整の扶養の届出書(正確には、平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と呼ばれるものです。)を既に提出された方もいらっしゃると思います。そこで、意外と源泉徴収について知っているようでよく知らない仕組みをおさらいしたいと思います。年末調整につき、今回から何回かに分けて更新予定でいます。

    いったい所得税をいくら支払っているかを知らないサラリーマン(ウーマン)が多いようです。確かに自分のお財布から所得税を払っているわけではありません。お給料から天引き(職場が所得税を差し引きます。)されているため、税金を納めている実感がないのですね。

    「源泉徴収」とは、給与の支払者(会社)が、その給与の支払時に所定の所得税を徴収して国(税務署)に納付するというものです。給与等が支払われる前に、所得税を差し引いて納付漏れがないようにしようということです。「さすがに、お国の考えることだな」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。給与を支払う会社は、支払いがあった翌月(原則は翌月10日です。原則と言うことは例外のある会社もあるのですが、この点は割愛いたします。)にはその徴収した所得税を国(税務署)に納付していますので、会社が税金の徴収を代行しているとも言えます。

    以上見てきましたが、源泉徴収に対するモヤモヤ感が少し解消していただいたなら、幸いです。

    個人住民税の寄付金控除の計算方法

    2012年11月10日

    寄付金控除の関連として最後の締めくくりをしたいと思います。住民税の寄付金控除の計算方法を見ていきます。前回の所得税の場合の寄付金控除を思い出していただきますと、所得金額から差し引く所得控除の中に含まれます。しかし、住民税の場合の寄付金控除は、税額控除と呼ばれまして、算定した税額から直接差し引きますので税負担は軽くなり、納税者には有利となる計算方法です。

    まず、寄付金控除の対象額を算定します。次のアとイのいずれか低い金額から2,000円を差し引いた額が「寄付金控除対象金額」です。

    ア寄付金の合計額 イ総所得金額の30%(所得税の場合は40%でしたね。)

    <計算方法>上記で2,000円を差し引いた残額である「寄付金控除対象金額」×10%(市民税6%、府民税4%)を税額から差し引いた額⇒具体的には、2,000円を差し引いた額が5,000円であれば、5,000円に10%掛けた500円が寄付金控除として、税額が500円安くなるということです。

     なお、寄付金控除には「ふるさと納税」(言葉は聞いたことがありますか?)もありますが、若干計算方法は今見てきたようなわかりやすい方法ではないので、今回は割愛させてもらいますね。

     

     

    個人住民税の対象となる寄付金

    2012年11月8日

    前回は所得税の寄付金を見ましたが、今回は住民税の場合の対象となる寄付金を見ていきます。

    対象となる寄付金は、京都を例にしますが、①京都府・市区町村に対する寄付金②京都府内に事務所を有する共同募金会・日本赤十字社に対する寄付金③京都府内に事務所を有する法人や団体で、京都府や京都市条例に規定されている団体に対する寄付金(この③については、通常は納税者ではわからないことも多いため、お住まいの市役所等で確認されるのが良いでしょう。)

    代表的なものを挙げてみましたが、所得税の対象となる寄付金と違って、住民税の場合は限定されていると理解して下さい。例えば、所得税の場合、日本ユニセフに寄付した場合、寄付金控除の対象になりますが、住民税では寄付金の対象にならないのです。この点は「何で住民税はならないの?」と思われて当然ですが、共同募金会や東日本大震災に対する義援金は別にしまして、京都府あるいは京都市など地方公共団体が事前に認定している団体等に対する寄付金であることが必要なんですね。ですので、寄付には変わらなくても、住民税の場合は非常に限定されているのだと覚えておいて下さい。