京都の税理士・中井康道税
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    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    e-taxって何なの?(その1)

    2012年12月8日

    当事務所スタッフのヨシです。今回は確定申告を電子申告で行うe-taxについて、何回かに分けて更新していきます。e-taxとは、申告・納税に関する国営オンラインサービスシステムの呼び名です。すでに10年もの運用実績があるのですが、実際のところはどうなのでしょうか。特に「これから使ってみようか」という方を中心に、e-taxの現状について説明していきます。

    ・e-taxでますます便利になった確定申告

     確定申告において国税庁のホームページが年を追うごとに充実してきています。申告書や届出書については、ほとんど国税庁のホームページからダウンロードできますし、記載方法がわからなければ「確定申告の手引」もダウンロードできます。

     さらに便利なのが、決算報告書や確定申告書も申告書作成画面で作成できるなど、申告手続きまでオンラインで済ませることができるのがe-taxというサービスです。

     e-taxとは冒頭で述べましたように、「申告・納税に関する国営オンラインサービスシステム」の呼称で、正式名称を「国税電子申告・納税システム」と言います。e-taxは2004年から運用が開始されていますので、すでに10年もの運用実績があるのです。

     では、次回はe-taxの利用方法を紹介していきます。私はe-taxを実際に利用して確定申告をしています。私としては是非お勧めしたいので、このブログを最後まで読んで下さいね。一人でも多く、e-taxを利用していただきたい思いを込め、発信していきます。

    新しい生命保険料控除(その6)

    2012年12月6日

    新しい生命保険料控除について見てきましたが、今回で最終弾といたします。

    Q【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合は?

    A「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。

    旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。

    各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。

     参考までにもし、Aさんは新制度の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の契約があり(各80,000円超の年間払込額とします)、同時に旧制度の一般生命保険料と個人年金保険料の契約(各100,000円超の年間払込額とします)も持っているとします。この場合に、新制度と旧制度を合算により、生命保険料控除(住民税はここでは除いて考えます)120,000円を使うのか、それとも旧制度を使って100、000円を使うのか、悩みますよね。一般には一定の所得のある方は、上記の例だと旧制度を使うのが得になると思います。ただし、所得金額によっては、介護医療保険料控除を使った新制度の120,000円を使う方が得になる場面もあることは事実です。この点は税理士の専門家にご相談いただくと良いと思います。

     

    新しい生命保険料控除(その5)

    2012年12月3日

    では、前回に続き第五弾を見ていきます。

    Q新制度での控除額はいったいどうなるの?

    A「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額の計算方法は同じです。計算方法は以下のとおりです。

    一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除に適用

    (出典元 長島良介氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/11311/より)

    各控除の適用限度額は、所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は、所得税120,000円・住民税70,000円です。ここで、ご注意いただきたいのは、所得税120,000円の上限額だけを見て、旧制度100,000円(個人年金も含め)より有利となっていると思わないで下さいね。新制度には、介護医療保険40,000円が含まれていますので、一般の生命保険料と個人年金は各40,000円の控除です。旧制度の方が一般生命保険料と個人年金に関しては、有利ですね。

    新しい生命保険料控除(その4)

    2012年12月2日

    では、前回に続き、第四弾を見ていきますね。

    Q新制度になって大きく変わる点は?

    A新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。主契約と特約のそれぞれの保険料は下表のとおり、保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。

    ※ いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため生命保険会社に確認しましょう。

    ※ 身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる傷害特約などの保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。

    一般生命保険料控除

    生存又は死亡を原因として一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約束する部分に係る保険料

    介護医療保険料控除

    入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料

    個人年金保険料控除

    個人年金保険料税制適格(税制適格とは、税法上の一定の要件を満たしたものと理解下さい。)特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料

    新しい生命保険料控除(その3)

    2012年12月1日

    では、前回に続き、第三弾を見ていきます。

    Q平成24年以後、年の途中で更新した場合、どうなるの?

    A更新した月以後の保険料が新制度の対象になります。

    例:平成23年12月31日以前に契約した生命保険を平成24年に更新した場合、下記のとおりです。

    ※ 平成24年9月までの払込保険料は旧制度、10月以後の払込保険料は新制度が適用されます。

     

      平成22年

       23年

         24年

      25年以降

      契約の状況

     

     

       10月に更新

     

     適用される制度

        旧制度

       旧制度

       旧制度+新制度

       新制度