判決と裁決の違いって?
2012年11月21日判決はご存じかも知れませんが、裁決はあまり馴染みのない言葉かも知れませんね。
今回はその違いについて見ていきます。税務署等の処分が行われた場合の不服手続き(この手続き
の説明は省略いたします。)のうち、国税不服審判所(この役所については、次回説明いたしま
す。)により判断されるものを「裁決」と言います。裁判所により判断されるものが判決です。
各裁判所の判決は「判例」として開示されます。最高裁判所の判例の場合は、余程のことがない
限り変わらないものとされています。
一方、裁決も、一定期間ごとに開示されていますが、こちらの方は「裁例」とは言いません。
ですので、税金訴訟等の情報は一般的に「判例・裁決等」と言った呼び方をします。
実務上は、判例や裁決、税務署が出している通達を参考にして判断していくことになります。
ただし、通達は法令の解釈を税務署側の判断で行っているものなので、納税者の解釈と異なる場合
も多々見られます。このような場合に「税金裁判」になることが多いようですね。参考になさって
下さい。
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