京都の税理士・中井康道税
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    所得税の寄付金控除の計算

    2012年11月5日

    納税者が国や地方公共団体などに対し、特定の寄付金を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除と言います。では、計算方法を見ていきましょう。

    次のいずれか低い金額から2,000円を引いたものが寄付金控除額です。

    ① その年に支出した特定寄付金(例えば、国や地方公共団体、独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人など)の額の合計額

    ② その年の総所得金額等(例えば、給与所得以外に不動産の譲渡所得があれば所得金額を合計し、合算します)の40%相当額

    以前は、5,000円を超える分が対象でしたが、2,000円に下げられたことで有利になりました。

    寄付金控除を受ける手順

    2012年11月4日

    寄付金控除を受けるための手順を見ていきます。少額だから郵便局で振り込む手間が面倒など、様々な理由で市役所や街頭の募金箱に義援金を入れる、というのはよくあることです。しかし、それでは寄付金控除を受けることはできません。義援金を寄付金控除扱いにするには、送付先と領収書が重要なのです。

    ●送金先 ①国や地方公共団体 ②日本赤十字社や中央共同募金会、これに協力する募金団体

    ●領収書など 義援金を送金したという証拠(領収書や寄付金控除を受けるために必要な書類)を添付する以外に、振込受領書等でもOKという場合もあります。例えば、「東日本大震災義援金」を日本赤十字社に送金した場合では、領収書以外に寄付金控除申請に利用できるものとして、以下のものが日本赤十字社のホームページに掲載されています。

    郵便局窓口:振込用紙の半券 ATM:利用明細票 インターネットバンキング:確認画面を印刷したもの テレホンバンキング:銀行から郵送されるお知らせ

    以上見てきましたが、寄付をされた後は、税制面での「寄付金控除」を同時に利用いただきたいと思います。領収書以外に利用できるものもありますので、参考になさって下さい。

    寄付金控除が受けられる義援金とは

    2012年11月3日

    前回復興特別所得税を見てきましたので、関連として義援金とはいったいどんなものか、見ていきます。

    日本赤十字社によると、「義援金は、災害により生命・財産に大きな被害を受けた方々に対する感謝激励の見舞金の性格を持つもので、受け付けた義援金は被災された方々に全額、迅速且つ公平に分配されます。」(日本赤十字社ホームページより)

    義援金の呼びかけは、日本赤十字社や中央共同募金会、新聞社、放送局、地方自治体など様々なところで行われています。それらの義援金はどのように扱われるのでしょうか。

    日本赤十字社によると、「義援金は、日本赤十字社だけでなく報道機関など多くの団体が受け付け、第三者機関である義援金配分委員会(被災自治体、日本赤十字社、報道機関等で構成されています。)に拠出されます。義援金配分委員会では、各機関で受け付けた義援金を取りまとめるとともに、配分基準を作成し、被災された方々へ配分を行います。」(日本赤十字社ホームページより)

    集まった義援金は、各市町村を通して被災された人たちの手元に届けられます。行政が行う被災復興事業等に充てられることは原則としてありません。当然のことかもしれませんね。

    そろそろ年末調整

    2012年10月30日

    こんばんは。

    もう10月も明日で終わり、早いものですね。所得税は暦年つまり1から12月で確定します。

    平たく言えば個人事業者なら翌年2月から3月に確定申告します。給与所得者なら原則として勤め先で年末調整してもらって終わりです。

    今月の半ばくらいから社会保険庁や生命保険会社から社会保険料控除や生命保険料控除の控除証明書、金融機関がら住宅ローン控除のローン残高が郵送されてきています。これらは確定申告なら原則として申告書に添付し、年末調整なら勤め先に提出します。紛失しないように注意してくださいね。

    万一紛失された場合には発行先に早めに泣きついて再発行を依頼してください。

     

     

    復興特別所得税

    2012年10月28日

    東日本大震災の復興のために、税制面で新しい仕組みが導入されるなど、私たちの生活を取り巻く税制にも変化が表れてきています。そこで今回は、2012年の税制改正大綱の中から、復興特別所得税という新たな税金を見ていきたいと思います。

    2013年1月から実施されるのは復興特別所得税、通称「復興増税」です。これは、給与所得や事業所得、年金などの所得のほか、預金利息や株式の配当などの源泉所得税(源泉所得税とはどんな税金かは機会を改めることにします。)にも上乗せされる税金になり、2013年から25年間継続する予定の制度です。

    復興特別所得税の税率は、所得税額の「2.1%」です。例えば、確定申告により所得税が1万円の場合、復興特別所得税は210円の負担になります(正確には税金の計算は100円未満切捨てにより、この場合は200円となります)。

    所得税が0で払う必要のない方は、復興特別所得税の支払いは免除されます。ただし、定期的な所得(例えば、給与所得など)に課税されなくても、預金利息や株式の配当などには復興特別所得税はかかります。復興特別所得税がスタートすると、課税の税率が細かく、複雑になる点にも注意が必要です。例えば、上場株式などの配当の源泉徴収税率は、所得税が7%、住民税が3%の合計10%ですが、所得税「7.147%」(計算式は、7%×1.021⇒2.1%の上乗せ)、住民税(市府民税のこと)3%の合計「10.147%」になります。(出典元 畠中雅子氏 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/01/20120105-OYT8T00559.htm

    以上見てきましたが、復興特別所得税は、25年間という長期にわたって継続することが予定されているため、来年以降は覚えづらい税率になり、所得税額の計算が複雑化するかもしれませんね。個人的には、復興支援のために特別所得税が回るはずですから、税の創設には賛成しています。