京都の税理士・中井康道税
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    復興特別所得税

    2012年10月28日

    東日本大震災の復興のために、税制面で新しい仕組みが導入されるなど、私たちの生活を取り巻く税制にも変化が表れてきています。そこで今回は、2012年の税制改正大綱の中から、復興特別所得税という新たな税金を見ていきたいと思います。

    2013年1月から実施されるのは復興特別所得税、通称「復興増税」です。これは、給与所得や事業所得、年金などの所得のほか、預金利息や株式の配当などの源泉所得税(源泉所得税とはどんな税金かは機会を改めることにします。)にも上乗せされる税金になり、2013年から25年間継続する予定の制度です。

    復興特別所得税の税率は、所得税額の「2.1%」です。例えば、確定申告により所得税が1万円の場合、復興特別所得税は210円の負担になります(正確には税金の計算は100円未満切捨てにより、この場合は200円となります)。

    所得税が0で払う必要のない方は、復興特別所得税の支払いは免除されます。ただし、定期的な所得(例えば、給与所得など)に課税されなくても、預金利息や株式の配当などには復興特別所得税はかかります。復興特別所得税がスタートすると、課税の税率が細かく、複雑になる点にも注意が必要です。例えば、上場株式などの配当の源泉徴収税率は、所得税が7%、住民税が3%の合計10%ですが、所得税「7.147%」(計算式は、7%×1.021⇒2.1%の上乗せ)、住民税(市府民税のこと)3%の合計「10.147%」になります。(出典元 畠中雅子氏 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/01/20120105-OYT8T00559.htm

    以上見てきましたが、復興特別所得税は、25年間という長期にわたって継続することが予定されているため、来年以降は覚えづらい税率になり、所得税額の計算が複雑化するかもしれませんね。個人的には、復興支援のために特別所得税が回るはずですから、税の創設には賛成しています。