京都の税理士・中井康道税
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    教育資金贈与(その2)

    2013年3月7日

    前回の続きを見ていきます。デメリットもありますので、そのあたりも触れていきたいと思います。

    ●その都度贈与で十分・・・一括贈与でのデメリットもあります。使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる点です。

     22年の文科省の調査では、幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、野外活動費なども加えて平均504万円かかります。仮に幼児期に1,500万円の上限まで贈与された孫が勉強嫌いなどで1,000万円の教育資金が余った場合、40%もの贈与税がかかります。通常の相続(1,000万円以下10%)と比べ、かなり割高となります。(出典元産経ニュース 2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n2.htm

    教育資金贈与(その1)

    2013年3月4日

    今回から贈与税を取り上げます。中でも教育資金を例に取り上げてみます。何回かに分けて更新

    していきます。平成25年度の税制改正で4月から孫への教育資金の贈与が1,500万円まで

    非課税になるというものです。教育費が必要な孫と相続税を節税したい富裕層の双方でメリットが

    あります。しかし、教育資金が余った場合、相続税よりも重い贈与税がかかるというデメリットも

    あります。

    ●1,500万円までOK 税制改正で対象になる教育資金の贈与は27年末までの2年9カ月間

    の期間限定です。信託銀行などの金融機関で孫名義の口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与

    する契約を祖父母と孫が結びます。30歳未満の孫1人あたり1,500万円まで非課税になりま

    す。

     制度利用には、税務署への非課税申告書(仮称)を金融機関を通じて提出する必要があります。

    孫は学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出します。金融機関は、孫が30

    歳になった翌年、税務署に調書を提出します。資金が残っている場合には残額に贈与税が課税され

    る。教育資金は、学校などに支払う入学金や授業料などのほか、塾など学校以外に支払う費用も

    500万円まで認められます。

     文部科学省の「子供の学習費調査」では、塾や習い事のほか、キャンプなどの野外活動、図書や

    雑誌購入費用なども「学習費」として計算されている。しかし、今回の「教育費」がどこまでの

    範囲をカバーするかはまだ決まっていません。

    (出典元:産経ニュース2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n1.htm

     

     

    あなたにも相続税が降りかかる(その6)

    2013年3月3日

    相続税に関連するこのシリーズ「その6」として最終弾といたします。前回の後継者争いにならないためには、どうすれば良いものか、以下見ていきたいと思います。

     事前に家族でよく話し合うことが大事です。話し合う内容で重要なものを下記のとおり、挙げてみます。

    (1)財産の評価はどれくらいになるのか。

    (2)親の面倒は誰が見るのか。

    (3)財産をどのように分けるのか。特に家と土地はどうするのか。

    (4)相続税を納付する場合、納付資金はどうするのか。

    (5)墓守は誰がするのか。

    (6)親が認知症などを患った場合、財産管理は誰がするのか。

     このようなことを事前に話し合っておくことで、後々のトラブルを大幅に減らすことができます。遺言書も作成しておけば、備えは万全だと思います。

     このシリーズ「その1」から「その6」まで紹介したのは、相続に関する制度のごく基本的な枠組みです。他にもこのブログで紹介できなかった細かな要件があります。とりわけ、土地に関する評価・対策を実行する際には、ぜひ税理士や不動産鑑定士の専門家にご相談することを忘れないで欲しいと思います。(出典元 ファイナンシャルプランナー 宮塚達夫氏http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=6

    あなたにも相続税が降りかかる(その5):追加

    2013年3月2日

    出典元を忘れていましたので、追加により加えさせていただきます。

    出典元 ファイナンシャルプランナー 宮塚達夫氏 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=6

    あなたにも相続税が降りかかる(その5)

    2013年3月2日

    前回までの「その1」から「その4」まで、今後課税対象者が飛躍的に増えるであろう相続税に関し、これまで相続税のことなど考えたこともなかった方向けに簡単に紹介をさせていただきました。しかし、相続は節税対策だけでは終わりません。相続問題で一番重要なことは、税金以前に「争族」を防ぐことです。

     どんなに仲が良い兄弟でも、それぞれ嫁という第三者が加わると、相続ではドロドロの争いが絶えないからです。よく「私の目の黒いうちは、子供に私の財産を自由にさせたりしない」などという親がいます。確かに両親あるいはどちらかでも健在のうちは良いのですが、子供だけ残った時にそれぞれの嫁は自分の家計のことだけを考えて「もらえるものはキッチリ全部もらいますよ」と主張しがちになるからです。

     相続財産がお金だけならまだしも、半分に分けられない土地や、経営している会社の株式の場合は大変です。親と一緒に暮らしていた土地を相続して他に金融資産がない場合、他の兄弟から金銭の要求があれば、土地を売ったり、土地を担保にお金を借りてこなければならなくなります。

     会社の株式であれば、さらに事態は深刻です。株式は会社の権力構造と密接に結びついていますので、後継者争いに発展することだってあります。こういった場合には専門家の税理士に相談されるのが賢明だと思います。