京都の税理士・中井康道税
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    教育資金贈与(その2)

    2013年3月7日

    前回の続きを見ていきます。デメリットもありますので、そのあたりも触れていきたいと思います。

    ●その都度贈与で十分・・・一括贈与でのデメリットもあります。使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる点です。

     22年の文科省の調査では、幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、野外活動費なども加えて平均504万円かかります。仮に幼児期に1,500万円の上限まで贈与された孫が勉強嫌いなどで1,000万円の教育資金が余った場合、40%もの贈与税がかかります。通常の相続(1,000万円以下10%)と比べ、かなり割高となります。(出典元産経ニュース 2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n2.htm