京都の税理士・中井康道税
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    教育資金贈与(その1)

    2013年3月4日

    今回から贈与税を取り上げます。中でも教育資金を例に取り上げてみます。何回かに分けて更新

    していきます。平成25年度の税制改正で4月から孫への教育資金の贈与が1,500万円まで

    非課税になるというものです。教育費が必要な孫と相続税を節税したい富裕層の双方でメリットが

    あります。しかし、教育資金が余った場合、相続税よりも重い贈与税がかかるというデメリットも

    あります。

    ●1,500万円までOK 税制改正で対象になる教育資金の贈与は27年末までの2年9カ月間

    の期間限定です。信託銀行などの金融機関で孫名義の口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与

    する契約を祖父母と孫が結びます。30歳未満の孫1人あたり1,500万円まで非課税になりま

    す。

     制度利用には、税務署への非課税申告書(仮称)を金融機関を通じて提出する必要があります。

    孫は学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出します。金融機関は、孫が30

    歳になった翌年、税務署に調書を提出します。資金が残っている場合には残額に贈与税が課税され

    る。教育資金は、学校などに支払う入学金や授業料などのほか、塾など学校以外に支払う費用も

    500万円まで認められます。

     文部科学省の「子供の学習費調査」では、塾や習い事のほか、キャンプなどの野外活動、図書や

    雑誌購入費用なども「学習費」として計算されている。しかし、今回の「教育費」がどこまでの

    範囲をカバーするかはまだ決まっていません。

    (出典元:産経ニュース2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n1.htm