京都の税理士・中井康道税
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    教育資金贈与(その3)

    2013年3月9日

    前回、「その都度贈与で十分」と説明しましたが、今回もその続きで見ていきたいと思います。

    税理士の福田真弓先生の著書に『必ずもめる相続税の話』(東洋経済新報社)があります。この中で新制度について、「かなり高齢な祖父母が孫の学費を払うまでに亡くなりそうで、残したお金の使途を孫の教育費に限定したいという場合には活用できるかもしれない。しかし、相続税や贈与税の節税に大きな影響を及ぼすとは思わない。その都度の贈与や暦年贈与で十分だ。」と書かれています。

     孫への教育費は必要な時に祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません。その際は祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、孫が受け取った証明があれば良いです。また、年間110万円の非課税枠を使い、暦年贈与として孫に渡すこともできます。

     生活に直結する税制は毎年改正されるうえ、時限立法も多いです。親子や孫の間でもお金の話しは、しにくいですが今回の改正を機に話し合うのも良さそうですね。(出典元:産経ニュース 2013年2月18日http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n2.htm