京都の税理士・中井康道税
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    教育資金贈与(その4)

    2013年3月10日

    今回で教育資金贈与を最終弾として締めさせていただきます。信託銀行は新商品を準備していることや今回の税制改正の要望の背景についても見ていきます。

    ●信託銀行は「新商品」を準備…各信託銀行は、今国会での税制改正法案の成立後に販売する教育資金に特化した新商品の準備を進めています。今回の税制改正は、信託銀行で作る業界団体が昨年6月、金融資産の多い高齢者から子育てや教育費が必要な若い世代に資金を移すため、新しい金融商品の必要性を政府に要望し、盛り込まれました。

     要望の背景には、信託協会(東京都千代田区)が昨年5月、50歳以上の既婚者約4,000人にインターネットを通じて行った「孫への教育援助意向」調査で、「贈与税が課税されなければ援助したい」が53.3%を占めるなどしたことがあります。

    同協会の桑村和典・企画室長は、「1,500兆円ある個人金融資産のうち、6割が高齢者の資産である。孫への教育資金であれば援助したい祖父母は多い。大学の費用など一括して贈与する仕組みがあれば将来設計を考える上での選択肢が増え、子育て世代の支援になる。」と話されています。

     この改正案の教育資金贈与について、問題や課題も多くはらんでいるとは個人的には思っています。富裕層の家庭の子供と、そうでない家庭の子供との教育格差につながらないか、その点を危惧するところです。