京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(その2)

    2013年4月21日

    今回は、財産をもらっても贈与税はかからない財産について見ていきます。

     以下のようなものなどは、贈与税が課税されない、いわゆる非課税財産です。

    1. 法人(会社)からの贈与により取得した財産(ただし、この場合は、所得税の対象になり、一時所得が課税されます)

    2. 親が子に対して与える通常必要と認められる生活費、教育費

    3. 社会通念上(この言葉は、税法上、よく使われる言葉ですので覚えておいて欲しいです。要するに、常識ということです。)相当と認められる個人から受ける香典、花環代、年末年始の贈答

    4. 相続で財産を取得した人が、同じ年に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産(ただし、この場合は、相続税の対象となります)

    以上見てきましたが、上記2の生活費や教育費、また3の香典等は常識一般で考えれば、贈与税を課税すること自体なじみませんよね。

    税法って結構常識で考えれば、非課税の趣旨もおのずと理解できるものですよ。

     

    贈与税(その1)

    2013年4月20日

    今回から贈与税を見ていくことにします。あくまでも贈与税の基礎的事項を中心に何回かに分けて更新していく予定です。是非参考にしていただけたら嬉しいです。

     ●贈与税とは 皆さん、贈与税をご存知でしょうか。名前だけは聞いたことがありますか。何かをもらって喜んでいるそこのあなた!(笑)実は贈与を受けた場合にも税金がかかってしまうのです。「え!そうなの?」という方のために、もう少し詳しく見ていきましょう。

    贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。贈与税の対象となる財産には、通常皆さんが思い浮かぶようなお金や不動産以外にも以下のようなものなどがあります。

     1. 生命保険金(保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合)例:父親が、受取人になっている私の生命保険金の掛金を支払ってくれている場合。

     2. 低額譲渡(著しく低い価格で財産の譲渡があった場合)例:1カラットのダイヤモンドリングを1,000円で譲り受けた場合。

     3. 債務免除等(対価を支払わず、あるいは、著しく低い価格で債務免除を受けた場合)例:親から借りた住宅購入資金の返済免除を受ける場合。

     4. 定期金(定期金とは、民間の個人年金保険だと考えて下さい。)例:定期金の受取人である妻の個人年金保険を夫が掛金を負担していた場合。

     以上簡単に見てきましたが、贈与税のイメージは何となくつかんでいただけたでしょうか。

    不動産の売却(その8)

    2013年4月14日

    では、豆知識としまして、このシリーズの最終弾といたします。

    新しい自宅を購入する際に、ローンを組まないで現金で購入できてしまう方は要注意です。旧自宅の売却損失を活用するためには、住宅ローンを組む必要があります。したがって、あえて住宅ローンを組むことで、売却損失を有効に活用しましょう。

     また、譲渡した年における給与所得等の通算には所得要件(合計所得金額が3,000万円以下)がありません。ただし、3,000万円超であれば、損失を翌年に繰り越せないことになります。3,000万円以下の年に損失を翌年に繰り越せることになります。そのため、所得3,000万円オーバーの方でも、いったん住宅ローンを組み、新マイホームを取得し、居住用の買換えの譲渡損失の損益通算の適用を受けてから繰り上げ返済をします。その方法により、無駄なく還付を受けることができるのです。

    ※ 住宅ローンには償還期間が10年以上など要件があるのでご注意下さい。

    (出典元:東急リバブル 不動産コラム 確定申告講座 http://www.livable.co.jp/shiritai/column/zeisei/kakutei/201212_107.html

    不動産の売却(その7)

    2013年4月13日

    では、【まとめ】としまして、損失が出た場合の特例を比較してみましょう。下表のとおり、譲渡資産の住宅ローン残高の有無、買換資産の有無、買換資産の住宅ローン残高の有無のポイントは押さえていただくことに付け加え、損益通算の対象額が異なってくることには注意をして下さい。

     

    居住用買換えの譲渡損失の損益通算・繰越控除

    特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除

    所有期間

    5年超

    5年超

    譲渡資産の住宅ローン残高

    不要

    必要

    買換資産

    必要

    不要

    買換資産の住宅ローン残高

    必要

    不要

    損益通算の対象額

    譲渡損失の計算上生じた損失の金額

    次の金額のうち、いずれか少ない金額

    (1)譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

    (2)譲渡所得に係る住宅ローン残高から譲渡の対価の額を控除した金額

    不動産の売却(その6)

    2013年4月11日

    前回は買い換える場合を見ましたが、今回は買い換えない場合の特例を見ていきます。

    (2)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除

    <概要>平成25年12月31日までに、特定のマイホーム(居住用財産)を売って、

    その売却金額で借入金を返済しきれない場合には、一定の要件のもと、譲渡損と残った

    借入金とのいずれか少ない金額を給与など他の所得と譲渡年及びその翌年以後3年間に

    わたり損益通算・繰越控除ができます。これを、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算

    ・繰越控除といいます。

    ① 以前に4,000万円で取得した自宅を2,000万円で売却した。

    ② 住宅ローンはまだ3,000万円残っている。

    ③ 売却代金をすべて返済に回してもまだ1,000万円のローンが残る。

    ④ この1,000万円を給与所得から控除でき、税金を還付することができる。

    ⑤ 損失が繰り越され、さらに来年も税金が一部還付されます。