京都の税理士・中井康道税
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    あなたにも相続税が降りかかる(その2)

    2013年2月24日

    では、前回の続きで見ていきます。少し詳しく見ていきましょう。

    例えば、相続人が妻と子の2人の場合、今までは8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、(どういうことかと言いますと、5,000万円の定額に相続人1人あたり1,000万円を加えた額が非課税枠です。すなわち、5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円です。このことを基礎控除(額)と言います。)改正後は4,800万円を超えると相続税がかかることになります。(3,000万円の定額に相続人1人あたり600万円を加えた額すなわち、3,000万円+600万円×3人で4,800万円が基礎控除額です。正確には大綱案で明記されました。)

     法案が今年可決されるかどうかはさておき、相続税の課税対象者が、今後は資産家だけではなく一般人にも広がることは間違いないということです。そうした施策と並行して、政府は親から子への贈与を促す仕組みを整備しています。ある一定の条件・枠内で親から子への贈与時の税金を非課税とし、相続税が発生した時に贈与時の価額を相続財産に加算すれば良いとする「相続時精算課税制度」の施行が最たる例です。

     政府のメッセージを要約しますと、次のようになるでしょう。「日本経済の活性化のためには、親が持っている眠った資産を少しでも市場に引っ張り出したい。これからは、資産を死ぬまで取っておくと、税金をたくさん取りますよ。だから生きている間に使いなさい。もしくは、お金のかかる盛りの現役世代を支援するために贈与してしまいなさい」ということになりましょう。

     そうは言いましても、親が持っている資産は現金だけとは限りません。土地や建物、有価証券(株券等)など、簡単には贈与できない資産もあるでしょう。やはり、被相続人(ひ・そうぞくにんと呼びます。すなわち、死亡した方)からの相続という問題はどうやら避けて通れないということです。(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?rt=nocnt