京都の税理士・中井康道税
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    あなたにも相続税が降りかかる(その3)

    2013年2月25日

    前回は、相続税の現行の基礎控除計算式を含め説明しましたが、今回も再確認の意味で概略を掴んでいただきたいために、触れておきたいと思います。

    ●基礎控除額の引き下げで相続税はどうなる? 現在、相続税は大まかに言いまして相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されています。

     相続財産には土地や建物、現預金や有価証券などはもちろん、相続が発生した後に受け取る生命保険金や死亡退職金(被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金)なども含まれ、そこから借入金や葬儀費用などを減算し、相続開始前3年以内に贈与された財産などを加算、さらに基礎控除額を引いた金額に課税されます。このことを難しい用語ですが、相続税の課税遺産総額と呼んでいます。

     今回の相続税改正の一番多きな点は、この基礎控除額が引き下げられることです。現在の基礎控除額は以下の算式で計算することができます。

    5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)となります。例えば、両親と子供2人いる家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の合計3人となり、基礎控除額は以下の値となります。

    5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=2

    次回は、改正案の基礎控除額の算式を含め見ていくつもりです。