京都の税理士・中井康道税
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    ハズレ馬券(その2)

    2013年7月14日

    続きを見ていくことにします。

     判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」としました。しかし、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘し、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類しました。

     そして、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引いた、実際の儲けである約1億4,000万円を競馬の所得と結論付けました。

     弁護側は「継続的な馬券購入によるFXで得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていました。

     元会社員を税務調査した大阪国税局が告発し、地検が2011年2月に在宅起訴しました。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(2005年から2009年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしていたのが経緯です。(出典元:外れ馬券 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html

    ハズレ馬券(その1)

    2013年7月13日

    今回からハズレ馬券が経費と認める地裁の判断を紹介を兼ねて見ていきたい思います。この記事につきまして、新聞報道等で大きく取り上げられました。そもそも、競馬ファンにとって、勝ち馬券に税金がかかるの?って思われた方もいらっしゃったかと思います。何回かに分けて更新していきますので、地裁がどんな判断を下したのか、参考になさって下さい。

    毎日新聞の掲載記事を紹介します。大阪地裁において、「外れ馬券:経費と認める初判断」と大きくタイトルに掲載されていました。競馬の所得を申告せず、3年で約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男性39歳(大阪市)の判決が5月23日に大阪地裁でありました。裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示しました。無申告の違法性は認め、懲役2ヶ月、執行猶予2年の有罪としましたが、脱税額を約5,000万円に大幅に減額しました。

     判決は、馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定しました。

     判決によりますと、元会社員は市販の競馬予想ソフトを改良した独自のシステムを構築。専用口座を開いて、インターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入していました。2007年からの3年で購入した馬券は計約28億7,000万円分で、計約30億1,000万円の払戻金を得ました。収支は計約1億4,000万円の黒字でした。検察側は馬券の所得は一時所得であり、当たり馬券の購入費約1億3,000万円だけが経費として控除できると主張し、元会社員の3年間の所得を約29億円と主張していました。(出典元:毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html

    大学教員(その5)

    2013年7月13日

    今回は名誉教授と呼ばれる先生を簡単にご紹介しまして、このシリーズの最終弾とさせていただきます。

    ● 名誉教授の称号 名誉教授は、学校教育法の規定に基づいて、学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として務めた人に対して、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、各大学の定めるところにより授与される称号です。決して、「職」ではありませんので、ご注意下さい。

    大学教員(その4)

    2013年7月7日

    客員や特任といった先生について見ていきます。

    ● 客員教授・客員准教授・特任教授・特任准教授・特任講師 大学教員の中には、左記のような例外的なものもあります。大学により内規での規定には差異がありますが、1年から数年の期限付きであることも多いです。法令上の扱いは兼任教員、すなわち非常勤教員と同じ扱いになります。ただし、勤務形態は専任というものもあるようです。特別のプロジェクトで雇用された場合など、常勤で雇用される大学の通常の管理業務、つまり講座主任、学科長、各種委員会委員長、教授会などの職務を免除もしくは認められないこととされている場合が通例です。

    客員教授、客員准教授は、大学に出勤することは月に数回から年に数回までの幅があり、研究上の助言をしたり、学生を指導します。ただし、給与面に関してはフルタイムの教授と同等の待遇が与えられるわけではありません。特任教授、特任准教授は、特定の専門分野や活動の形態、大学を挙げてのプロジェクトなどと関連して任命されることもありますし、また、定年(63歳から65歳程度)によって専任教授の地位を退いた研究者が第二の定年(70歳又はそれ以上)まで勤務するために任命されることもあります。

    大学教員(その3)

    2013年7月6日

    今回は大学院教員について見ていきます。

    ● 大学院教員の資格 大学院の修士課程及び博士課程の担当教員は、講義及び学位論文の指導ができる「マル合教員」か、講義及び学位論文指導の補助が担当できる「合教員」、講義のみが担当できる「可教員」としての審査を受けなければなりません。大学院で学位論文の指導が担当できる教員は、マル合(○の中に合)教員と呼ばれ、修士論文の指導ができるMマル合教員、博士論文の指導ができるDマル合教員がある。マル合教員の資格基準は、「修士課程」及び「前期2年の博士課程」の場合で論文著書30件程度、「後期3年の博士課程」の場合は40件程度と言われています(基準は大学によって異なります)。

    合教員は、それぞれ上記の半分程度の研究業績が必要とされています。ただし、単著論文の多い文系のマル合教員の資格基準は、修士課程の場合、修士学位があれば20件程度、博士学位があれば10件程度であり、博士後期課程の場合、博士学位があれば30件程度であることが多いです(基準は大学によって異なります)。講義のみが担当できる可教員の資格基準は当該専門科目についての専門知識ないし経験で判断され、他大学の大学院教授の他、弁護士、公認会計士、マスコミ関係の論説委員、解説者・キャスター、自治体首長経験者などが大学院教授(兼職の場合は大学院客員教授)として任用されているのが実情のようです。