京都の税理士・中井康道税
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    大学教員(その4)

    2013年7月7日

    客員や特任といった先生について見ていきます。

    ● 客員教授・客員准教授・特任教授・特任准教授・特任講師 大学教員の中には、左記のような例外的なものもあります。大学により内規での規定には差異がありますが、1年から数年の期限付きであることも多いです。法令上の扱いは兼任教員、すなわち非常勤教員と同じ扱いになります。ただし、勤務形態は専任というものもあるようです。特別のプロジェクトで雇用された場合など、常勤で雇用される大学の通常の管理業務、つまり講座主任、学科長、各種委員会委員長、教授会などの職務を免除もしくは認められないこととされている場合が通例です。

    客員教授、客員准教授は、大学に出勤することは月に数回から年に数回までの幅があり、研究上の助言をしたり、学生を指導します。ただし、給与面に関してはフルタイムの教授と同等の待遇が与えられるわけではありません。特任教授、特任准教授は、特定の専門分野や活動の形態、大学を挙げてのプロジェクトなどと関連して任命されることもありますし、また、定年(63歳から65歳程度)によって専任教授の地位を退いた研究者が第二の定年(70歳又はそれ以上)まで勤務するために任命されることもあります。