京都の税理士・中井康道税
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    大学教員(その3)

    2013年7月6日

    今回は大学院教員について見ていきます。

    ● 大学院教員の資格 大学院の修士課程及び博士課程の担当教員は、講義及び学位論文の指導ができる「マル合教員」か、講義及び学位論文指導の補助が担当できる「合教員」、講義のみが担当できる「可教員」としての審査を受けなければなりません。大学院で学位論文の指導が担当できる教員は、マル合(○の中に合)教員と呼ばれ、修士論文の指導ができるMマル合教員、博士論文の指導ができるDマル合教員がある。マル合教員の資格基準は、「修士課程」及び「前期2年の博士課程」の場合で論文著書30件程度、「後期3年の博士課程」の場合は40件程度と言われています(基準は大学によって異なります)。

    合教員は、それぞれ上記の半分程度の研究業績が必要とされています。ただし、単著論文の多い文系のマル合教員の資格基準は、修士課程の場合、修士学位があれば20件程度、博士学位があれば10件程度であり、博士後期課程の場合、博士学位があれば30件程度であることが多いです(基準は大学によって異なります)。講義のみが担当できる可教員の資格基準は当該専門科目についての専門知識ないし経験で判断され、他大学の大学院教授の他、弁護士、公認会計士、マスコミ関係の論説委員、解説者・キャスター、自治体首長経験者などが大学院教授(兼職の場合は大学院客員教授)として任用されているのが実情のようです。