京都の税理士・中井康道税
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    大学教員(その2)

    2013年7月5日

    前回の続きを見ていきます。

    ● 大学教員の資格 例えば、教授となることのできる者について、大学設置基準によれば、次のいずれかに該当する者で、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者と定めています。

    1.博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有し、研究上の業績を有する者

    2.研究上の業績が1.に準ずると認められる者

    3.専門職学位を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

    4.大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴のある者

    5.芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

    6.専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

    以上のとおり見てきましたように、教育上の知識・能力・実績については、明確な基準が示せないこともあり、実質的には、研究上の知識・能力・実績が最も安定的な審査基準となることが多いです。ただし、文部科学省の教員審査においては教育上の能力などを記述する欄もでき、教育上の能力が求められるようになってきているようです。