京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その11)

    2013年9月1日

    今回は、参拝客にお札、お守り、絵葉書、メダル、キーホルダー、ペナントを販売している場合、申告しなければいけないものか、見ていきたいと思います。

    宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係から見て通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金(きしゃきんと呼びます。進んで寺社や社会事業に寄付すること。)と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとされます。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、線香、ろうそく、供花等)を一般の販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合には、物品販売業に該当すると通達に書かれています。

    したがって、一般の販売業者とおおむね同様の価格で販売している絵葉書、メダル、キーホルダー、ペナントであれば、物品販売業に該当することになります。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その10)

    2013年8月31日

    駐車場の契約更新料の取扱いを見ていきたいと思います。

    宗教法人が、土地の一部を駐車場として継続して貸し付けている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。契約更新に伴う更新料は、不動産貸付業の付随的行為に含まれるものと考えられます。よって、不動産貸付業の所得として申告することになります。参考になさって下さい。

    宗教法人の税金(その9)

    2013年8月25日

    宗教法人の税金ということで法人税の取扱いを見てきましたが、関連として「源泉所得税」を見ていきます。

    ● 給与には源泉所得税がかかる…宗教法人の源泉所得税の税務調査は一般的に行われているところです。公益法人等は、収益事業を営まなくても、給与を支払っている場合には、その給与の源泉徴収義務が生じます。税務調査の結果を見ると、宗教法人自体の様々な収入を懐に入れ、宗教法人に収入の記録を残さず、家族名義で預金をしていた事例や、銀行や証券会社を調査したところ、戒名料、塔婆料、葬儀・法要のお布施料を仮名預金にしていた事例があります。

    当然に住職等の所得と認定され、所得税の課税及び過少申告加算税又は無申告加算税または悪質と判断されれば重加算税(無申告の場合税額の40%)が課せられます。住職個人として講演を依頼された場合以外は、収入は一旦宗教法人へ入金し、宗教法人会計から給与として支払うことになります。給与として支払う場合は給与の源泉所得税を控除し、控除した源泉所得税は原則、給与を支払った翌月の10日までに税務署に納税する必要があります。ただし、給与の支払いが10人以下の場合は、6ヶ月ごとに7月10日、1月10日までに納付する特例があります。

    給与の源泉所得税を計算するためには、税務署に備えられている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与所得者に記入してもらい、宗教法人で保管し、これを基礎に「給与源泉所得税の月額表」に照らして正しい源泉所得税を計算して給与から控除することになります。年末には、年末調整を行い年末調整の過不足を精算することになります。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その8)

    2013年8月24日

    宗教法人の課税の特徴を見ていきます。

    ● 宗教法人の課税の特徴…宗教法人を含む公益法人等の課税の特徴は次のようになっています。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    公益法人等とは、財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人など特別法人によって設立された法人です。

    公益法人等は、収益事業から生ずる所得に対してのみ課税されます。収益事業の範囲は、上記に示された33の事業をいいます。

    公益法人等については、22%(平成11年4月1日以降開始する事業年度)の軽減税率が適用されます。

    公益法人等の寄付金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の20%(平成9年1月1日以後に開始する事業年度より27%から20%となった)とされます。

    収益事業部門から非収益部門への支出は、寄付金とみなす(みなし寄附金)ことになっています。

    公益法人等については、清算所得に対する法人税は課税されません。ただし、清算中の各事業年度の所得には法人税が課税されます。

    宗教法人の税金(その7)

    2013年8月18日

    宗教法人が行っている公益事業を見ていきます。

    ● 宗教法人が行っている公益事業…宗教法人法に「収益事業を行うことができる」と規定していますが、次のような事業が公益事業として行われているようです。

    ① 幼稚園、専修学校、各種学校(学校教育法)

    ② 図書館(図書館法)

    ③ 博物館(博物館法)

    ④ 助産施設、保育所、児童厚生施設(児童福祉法)

    ⑤ 母子福祉施設(母子福祉法)

    ⑥ 老人福祉センター(老人福祉法)

    ⑦ 霊園墓地(墓地・埋葬等に関する法律)

    ⑧ その他(運動場、体育館、プール、各種研究所等)

    これ以外に、病院・診療所等の経営を行っている例がありますが、これらは、税法上は医療保険業に該当し、収益事業の扱いとなります。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm