京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その11)

    2013年9月1日

    今回は、参拝客にお札、お守り、絵葉書、メダル、キーホルダー、ペナントを販売している場合、申告しなければいけないものか、見ていきたいと思います。

    宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係から見て通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金(きしゃきんと呼びます。進んで寺社や社会事業に寄付すること。)と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとされます。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、線香、ろうそく、供花等)を一般の販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合には、物品販売業に該当すると通達に書かれています。

    したがって、一般の販売業者とおおむね同様の価格で販売している絵葉書、メダル、キーホルダー、ペナントであれば、物品販売業に該当することになります。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm