京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その12)

    2013年9月2日

    非常勤職員のヨシです。9月になり、少しは過ごしやすくなりましたね。今日を含めここ数日は京都で言えば雷雨や大雨で不安定な天候ですね。

     数ヶ月前でしたでしょうか、朝日新聞朝刊に「志納金(しのうきんと呼びます)と税」について掲載されていました。今回から何回かに分けて植田茅氏の2013年7月30日更新のブログから紹介を兼ねて見ていきたいと思います。

    世界遺産の金閣寺と銀閣寺が、国税とケンカ。

    取っ組み合いのケンカではなく、「税金を納めろ」、「納めない」のケンカ。

    元々、お寺さんの収入については「非課税」。つまり、税金はかかりません。

    しかし、税金のかからないのは、本来のお寺さんの活動による収入、つまり「宗教活動に関する収入」で、これには税金をかけませんということです。

    お布施などは、宗教に関する収入ですから税金をかけない…これなどは典型的な非課税収入です。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html

    次回も続きを見ていくことにします。