京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その13)

    2013年9月3日

    前回の続きを見ていきます。

    宗教活動以外の収入については、税金をかけるよと言う決まりがあります。

    税金のかかる事業を「収益事業」と言うのですが、この事業から得た収入については税金の申告をしないといけません。

    駐車場経営とか、幼稚園経営とか、お土産品の販売とか、これらは本来の宗教活動ではなく、あくまでも収益事業だから税の申告をしなさいと、決められています。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html

    次回は、お寺側と課税当局側の主張を見ていくことにします。