京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その14)

    2013年9月4日

    前回の続きを見ていきます。

    金閣寺・銀閣寺と国税のケンカですが、ある事業(収入)が「収益事業」に該当するか、しないのかの争い・ケンカです。寺の写真を出版物に載せる際、発行元は「志納金(しのうきん)」を金閣寺・銀閣寺に支払うのだそうですが、国税は、この収入は「収益事業に当たる収入」であるとして、税の申告をしなさいと指摘しています。

     一方、お寺さん側は、「いや、これは非課税だ」とトコトン争う姿勢を見せています。金閣寺と銀閣寺は、自分の寺の外観や宝物の写真の撮影を認めたり、出版物への掲載を許可したりする際、寄付金に当たる「志納金」を受け取っています。

     また、自寺の所有する写真を貸し出した時も同様で、年間で計約2,000万円の「志納金」があると言います。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html