京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その15)

    2013年9月6日

    志納金の続きを見ていきますが、宗教法人の税金シリーズ最終弾といたします。

    志納金そのものは、本来は非課税ですが、税務調査を行った大阪国税局は、「撮影を許可した建築物や貸し出した写真には著作権がある」と指摘し、こうした権利に基づく金銭の受領は収益事業に該当すると判断しています。

    税の申告の対象となると当局は言うのですが、お寺さん側は「収益事業には当てはまらない」「信仰の自由を侵すものだ」と、これに反対しています。(出典元:植田茅氏「金閣寺・銀閣寺が国税とケンカ…今日のニュースから」http://blog.livedoor.jp/kigyousaisei/archives/51954939.html

    皆さんなら、どのようにお考えですか。