京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その10)

    2013年8月31日

    駐車場の契約更新料の取扱いを見ていきたいと思います。

    宗教法人が、土地の一部を駐車場として継続して貸し付けている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。契約更新に伴う更新料は、不動産貸付業の付随的行為に含まれるものと考えられます。よって、不動産貸付業の所得として申告することになります。参考になさって下さい。