京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その7)

    2013年8月18日

    宗教法人が行っている公益事業を見ていきます。

    ● 宗教法人が行っている公益事業…宗教法人法に「収益事業を行うことができる」と規定していますが、次のような事業が公益事業として行われているようです。

    ① 幼稚園、専修学校、各種学校(学校教育法)

    ② 図書館(図書館法)

    ③ 博物館(博物館法)

    ④ 助産施設、保育所、児童厚生施設(児童福祉法)

    ⑤ 母子福祉施設(母子福祉法)

    ⑥ 老人福祉センター(老人福祉法)

    ⑦ 霊園墓地(墓地・埋葬等に関する法律)

    ⑧ その他(運動場、体育館、プール、各種研究所等)

    これ以外に、病院・診療所等の経営を行っている例がありますが、これらは、税法上は医療保険業に該当し、収益事業の扱いとなります。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm