宗教法人の税金(その8)
2013年8月24日宗教法人の課税の特徴を見ていきます。
● 宗教法人の課税の特徴…宗教法人を含む公益法人等の課税の特徴は次のようになっています。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm)
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公益法人等とは、財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人など特別法人によって設立された法人です。 |
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公益法人等は、収益事業から生ずる所得に対してのみ課税されます。収益事業の範囲は、上記に示された33の事業をいいます。 |
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公益法人等については、22%(平成11年4月1日以降開始する事業年度)の軽減税率が適用されます。 |
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公益法人等の寄付金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の20%(平成9年1月1日以後に開始する事業年度より27%から20%となった)とされます。 収益事業部門から非収益部門への支出は、寄付金とみなす(みなし寄附金)ことになっています。 |
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公益法人等については、清算所得に対する法人税は課税されません。ただし、清算中の各事業年度の所得には法人税が課税されます。 |