京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その6)

    2013年8月17日

    前回に続き、判例を見ていきます。

    ● 墓石及びカロート(遺骨を納めるために墓石の下に設置されるコンクリート製の設置物のこと)の永代使用料は収益事業とした判例…墓石の永代使用料収入相当額は、墓石の販売収入と認められ、法人税法施行令上の物品販売業に、カロートの永代使用料収入相当額は、土地の定着物であるカロートの販売収入と認められ、同施行令上の不動産販売業に該当することから、それぞれ法人税法上の収益事業に該当すると判示しました。

    ちなみに、法人税法施行令では、墓地の永代使用料について公益事業として「宗教法人法上の宗教法人の定義に規定する宗教法人又は公益社団法人もしくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業」は収益事業ではないとしています。納税者は施行令の「墳墓地の貸付業」は墓石やカロートの貸付も含んでいると主張しましたが、却下されています。