京都の税理士・中井康道税
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    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その5)

    2013年10月12日

    公示地価は公共事業用用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。それぞれの土地が持つ本来の価値(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を評価することになっており、現存する建物などの形態に関わらず、対象土地の効用が最高度に発揮できる使用方法を想定した上での評価が行われます。

     それぞれの地点につき、2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を調整した上で価格が決定されるため、標準地の単位面積あたりの“正常な価格”(更地価格)だというのが建前です。公示される際には、「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業地」「工業地」「調整区域内宅地」に分類されます。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/