京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ
    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    そろそろ年末調整

    2012年10月30日

    こんばんは。

    もう10月も明日で終わり、早いものですね。所得税は暦年つまり1から12月で確定します。

    平たく言えば個人事業者なら翌年2月から3月に確定申告します。給与所得者なら原則として勤め先で年末調整してもらって終わりです。

    今月の半ばくらいから社会保険庁や生命保険会社から社会保険料控除や生命保険料控除の控除証明書、金融機関がら住宅ローン控除のローン残高が郵送されてきています。これらは確定申告なら原則として申告書に添付し、年末調整なら勤め先に提出します。紛失しないように注意してくださいね。

    万一紛失された場合には発行先に早めに泣きついて再発行を依頼してください。

     

     

    復興特別所得税

    2012年10月28日

    東日本大震災の復興のために、税制面で新しい仕組みが導入されるなど、私たちの生活を取り巻く税制にも変化が表れてきています。そこで今回は、2012年の税制改正大綱の中から、復興特別所得税という新たな税金を見ていきたいと思います。

    2013年1月から実施されるのは復興特別所得税、通称「復興増税」です。これは、給与所得や事業所得、年金などの所得のほか、預金利息や株式の配当などの源泉所得税(源泉所得税とはどんな税金かは機会を改めることにします。)にも上乗せされる税金になり、2013年から25年間継続する予定の制度です。

    復興特別所得税の税率は、所得税額の「2.1%」です。例えば、確定申告により所得税が1万円の場合、復興特別所得税は210円の負担になります(正確には税金の計算は100円未満切捨てにより、この場合は200円となります)。

    所得税が0で払う必要のない方は、復興特別所得税の支払いは免除されます。ただし、定期的な所得(例えば、給与所得など)に課税されなくても、預金利息や株式の配当などには復興特別所得税はかかります。復興特別所得税がスタートすると、課税の税率が細かく、複雑になる点にも注意が必要です。例えば、上場株式などの配当の源泉徴収税率は、所得税が7%、住民税が3%の合計10%ですが、所得税「7.147%」(計算式は、7%×1.021⇒2.1%の上乗せ)、住民税(市府民税のこと)3%の合計「10.147%」になります。(出典元 畠中雅子氏 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/01/20120105-OYT8T00559.htm

    以上見てきましたが、復興特別所得税は、25年間という長期にわたって継続することが予定されているため、来年以降は覚えづらい税率になり、所得税額の計算が複雑化するかもしれませんね。個人的には、復興支援のために特別所得税が回るはずですから、税の創設には賛成しています。

     

    譲渡所得(その3)

    2012年10月6日

    前回の「その2」において、譲渡所得の計算上、「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算することになることを説明しました。今回は、取得費や譲渡費用の中身そのものを見まして、最終シリーズとして幕引きすることにいたします。

    ・取得費とは、譲渡(売却)した土地や建物などの資産の取得に要した費用です。購入代金のほか、購入時に要した仲介手数料や登記費用、取得後に支出した改良費、設備費などが含まれます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額(※)を差し引いて計算します。取得費が分からない場合には、売買代金の5%を取得費(概算取得費と呼びます。)とすることができます。

    ※減価償却費相当額とは、資産価値が利用や時間の経過に伴って減少することに応じて、一定の方法(2種類あるのですが、また機会を改めて説明することにします。)によって減価償却分を算出するものです。

    ・譲渡費用とは、土地建物を売却するために要した費用で、売却のための仲介手数料や売買契約書に貼付した印紙税などが含まれます。

    以上見てきましたが、購入時の費用や売却のために要する費用は、まず限定されてきます。あまり、イレギュラーな特殊な費用はまず発生しないと考えて下さい。実際に特殊な費用が発生した際は、この費用は認められるものか、専門家である税理士に相談されることをお勧めいたします。

     

     

    小規模企業共済

    2012年10月5日

    おはようございます。

     

    経営セーフティ共済のことを書けば、小規模企業共済のことも書かねばならないと思います。こちらの方がなじみが深い制度だと思います。同じ中小企業基盤整備機構の制度です。

    http://www.smrj.go.jp/skyosai/

     

    ごく簡単に説明すると、一言でいえば中小企業の経営者の退職金を積み立てる制度です。

     

    掛け金の支払額は全額が所得控除となります。ここが民間の生命保険より優遇されている点で、国民年金などと同レベルの節税メリットがあります。また、前納も可能です。

     

    受け取り時も一括金なら退職所得、年金形式なら公的年金の雑所得扱いになります。

     

    出口も入口もメリットがあるわけですね。

     

    ただ、注意していただきたいのが、いったん加入すると加入期間にもよりますが事業の廃止などの事由がないかぎり返戻金が満額受け取れないリスクがあります。

     

    節税効果は高いものの長期的な老後資金の積み立てとして無理のない額で加入しましょう。

     10月になると利益の出ている個人事業者さんは節税を意識してほしいです。しかし、長期的・総合的に見てメリットのある節税を意識してほしいものです。

    経営セーフティ共済

    2012年10月4日

    おはようございます。はや10月になりました。

     

    法人の場合は事業年度を自由に設定できますが、個人事業者の場合は暦年課税なので10月に入ったということは1年のうちで『第3コーナーを回った』状態です。

     

    儲かった方もいればいまいちのかたもいらっしゃると思いますが、皆様ラストスパートをかけてください。

     

    予想外に今年は良かったで!という方が心配なのは税金。所得税だけでなく消費税も。それに忘れたころにやってくる住民税、国保も心配ですね。

     

    年内であれば、節税方法もいろいろと選択肢が多いですが、今日は私のお勧めをご紹介します。

     

    それは(独)中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済(旧 倒産防止共済)です。

    http://www.smrj.go.jp/tkyosai/

     

     

    この共済は本来は、得意先が倒産して売掛金が焦げ付いたときに掛け金額に応じて融資を受けられるというもので、旧名である倒産防止共済のとおり中小企業の連鎖倒産を防止するための制度です。

     

    ・掛け金は必要経費になります。

    ・掛け捨てではなく一定期間以上たてば解約しても返戻金があります。特に40カ月以上加入していれば100%返戻されます(返戻金は収益となることに留意)

    ・前納も可能

     

    その他詳細は上記HPをご参照ください。

     

    言ってみれば、本来は連鎖倒産防止の貸し付けを受けるための制度ですが、掛け金が必要経費となり40カ月以上で100%返戻されるので貯金的な意味合いも強い制度です。もちろん必要経費なので節税効果もあります。

     

    あ、返戻金は収益になるので、たとえば赤字の事業年度に解約するなどして税金が課税されないように留意ください。

     

    それとこの制度は法人も加入可能です。