京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    所得税

    2012年8月12日

    今回は所得税について見ていきます。所得税とは、個人に課税される税金のことで、次回に説明します法人税と並び日本の租税体系の中心となる国税と言えます。この場合の所得は金銭だけではなく、物や権利も含まれ、具体的に所得を大きく分けますと下記のとおり、10種類に分けられます。それぞれの所得ごとに課税方法や税額の計算(算出)方法が異なっています。
     また、「収入」と「所得」をよく間違いやすいのですが、収入金額は「売上金額」などのことです。この売上金額から必要経費(所得控除。所得控除とはどんなものかについては、機会を改めて説明したいと思います。)などを差し引いた金額が「所得」(課税所得)となります。

    所得の種類(各所得の説明は割愛します) 利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得 退職所得 譲渡所得 山林所得 一時所得 雑所得

    なじみのあるのは、サラリーマンの場合の給与所得

    事業者の場合の事業所得

    駐車場やアパート経営している場合の不動産所得

    って感じでしょうか?所得の種類に色々なものがあることを覚えておいて下さいね

    京都市の子ども医療費支給制度

    2012年8月7日

    京都市在住の小学生の親には朗報です。

    24年9月から小学校就学前までであった子どもの通院医療費の助成制度が小学校卒業までに拡大されました。

    簡単に言うと通院医療費が月額3000円を超える場合には超える金額を京都市が助成していくれます。

    ポイントは下記の通り
    ・区役所に申請が必要です。また、医療機関等の領収書の提出が必要になります。
    ・当然ですが、所得税の医療費控除の計算においては助成額を除外して計算する必要があります。医療費控除は(医療費マイナス一定額)に税率を乗じた額が減税されますので、まずは助成を受ける方が有利です。そのあとに医療費控除です。
    ・上記医療費控除を受ける際にも原則として領収書の添付が必要になります。よってこども医療費助成を受ける場合には、後日に領収書を返還してもらうように申請してください。

    まずは領収書を捨てないように、次に忘れずに区役所に申請しましょう。

    所得控除額の誤りやすい事例(その2)

    2012年7月1日

    前回に引き続き、今回は障害のある方を扶養している場合の扶養控除を見ていきたいと思います。ここでは、例えば、障害の程度が3級以下の一般障害の方(年齢も特定扶養や年少扶養に該当しない40歳だと仮にします。)を扶養しているケースを考えます。所得税法上の扶養控除に該当すれば、上記のケースであれば、扶養控除38万円以外に障害者控除が27万円加算できます。

    では、扶養されている障害3級の40歳のAさんがアルバイトをしていて、所得金額38万円を超えた場合どうなるのかが、今回の取り上げた問題です。当然ながら扶養控除は外れますが、Aさんは障害をお持ちなので、この障害者控除だけは適用できるのか。それとも、障害者控除も外れるのかという問題です。結論は、障害者控除も扶養控除も全て適用できません。このケースだとAさんを扶養をしている納税者に相当税金負担が生じてきます。

    上記のケースはアルバイト等の就労ができる方なので、一般障害の3級以下の方が想定はされるかと思います。収入で103万円を超えるケースですので、事例としては少ないかもしれません。私も実務で上記のケースは1件だけ見たことはあり、非常に稀なケースと認識しています。こんなケースもあるのだと参考にしてもらえれば良いと思います。

    所得控除額の誤りやすい事例(その1)

    2012年6月30日

    今回は私の独断ではありますが、一見所得控除額で誤りやすい事例を見ていきたいと思います。今回は地震保険料控除で、次回は障害のある方を扶養している場合の扶養控除を見ていきたいと思います。

    地震保険料控除の控除額は下記のとおりです。

    (1)地震保険料 年間支払保険料の合計5万円以下 控除額は支払金額 支払保険料5万円超 控除額は5万円

    (2)旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに締結した契約で満期返戻金等があり、保険期間または共済契約が10年以上の一定の要件を満たす契約) 年間の支払保険料の合計1万円以下 控除額は支払金額 支払保険料1万円超2万円以下 控除額 支払金額÷2+5千円 支払保険料2万円超 控除額 1万5千円

    (3) (1)と(2)両方ある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

    今回の本題である、同一の物件に地震保険料及び旧長期損害保険料の両方使える場合の控除額はどうなるのかと言う問題です。この場合、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除しか使えないことになります。

    実際のケースでは、今回取り上げた同一物件に地震保険料と旧長期損害保険料が両方使える契約は非常に稀なケースであることは実務で感じてきたことです。ですので、今回のような控除額計算に過敏に留意していただく必要はないかもしれませんが、参考になさって下さい。

     

    ストックオプション

    2012年6月2日

    今回はストックオプションを取り上げます。公認会計士を目指している友人がいまして、先日、昨年度の論文式試験の「租税法」の試験を見せてもらったところ、出題されていたのです。意味や仕組みについて見ていきたいと思います。

    ストックオプションとは、あらかじめ決められた価格で自社株を買う権利を言います。あらかじめ決められた価格が時価より安かった場合、この権利を与えられた者は利益を受けます。これによって、会社は取締役や使用人の意欲や士気を高め、一方で、会社は株価の値上がり益を通じて、取締役や使用人に将来の報酬を与えることができます。

    次に、仕組みを見ていきます。取締役や使用人に対して、一定の安い株価で自社の株式を購入する権利を与え、一定期間が経過した時点で、取締役や使用人が当初の約束の価額で株式を購入する。そして、株価が上った時点で売却すれば、その取締役や使用人に大きな利益が入り込んでくるという仕組みです。会社の業績向上による株価の上昇が、取締役や使用人の利益に直接結び付くことから、取締役や使用人の業績向上意欲に結び付くものと期待されています。

    (出典元 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabuhyok/stockop.htm)

    上記の場合、(1)A社の株価は1株500円。この時、A社は取締役甲に対し、今後X年以内なら1株600円でA社株を与えることを約束します。(権利付与) (2)甲氏はA社に対し、権利を行使して、この時のA社株の時価は1株1,500円ですが、A社からA社株を1株600円で〇〇株取得します。(権利行使)なお、A社が甲氏に与えたA社株(自己株式)は、かつてA社が1株500円で取得したものです。 (3)甲氏は株式市場に対して、A社株を1株2,000円で売却します。(株式売却)甲氏の利益は、1株1,400円になります。(2,000円-600円)

    会計士の租税法の試験に上図の利益を求める試験が出題されていましたが、税理士試験を受験する方にとってはそう難しい内容ではないと感じた印象です。会計を専門的に勉強された方には税法はやや独特のとっつきにくいのかもしれません。上図をイメージさえすれば、ストックオプションも理解しやすいと思います。