京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    国等に対して財産を寄付した場合の特例(その2)

    2012年4月5日

    今回も前回に引き続き、寄付した際の課税関係を見ていきます。自治会への寄付をした場合を見ていきたいと思います。

    事例を挙げて説明しましょう。Aさんの所有する宅地200㎡(時価1,000万円相当)をAさんの住むB町の自治会に寄付しようと考えています。Aさんの今回の宅地の寄付について、譲渡所得は非課税になるのかどうかという問題です。

    地縁による団体というものがありまして、平成3年の地方自治法の改正により認められることとなりました、いわゆる町内会、自治会等が法人化したものです。従来、町内会、自治会等は人格のない社団としての地位しか認められませんでしたので、不動産を個人名義でしか登記できず、財産管理上の不便があり、これを解消するために法人化が認められたとされています(地方自治法260の2)。しかしながら、町内会、自治会等については、活動範囲が特定地域に限られていますので、B町自治会が法人化したといっても、租税特別措置法40条に規定する「公益を目的とする事業を営む法人」には該当しないことになります。

    以上見てきましたように、宅地を時価で譲渡したものとみなされて課税されますので、寄付の場合は注意が必要です。前回の学校法人を設立するために資産を寄付した場合のように原則は譲渡所得が課税されるが、公益を営む法人や公益の増進等に著しく寄与する場合などの要件に該当すれば例外的に申請を条件に非課税になる場合があることを押さえておいてもらうと良いです。

    経営セーフティ共済

    2012年4月1日

    こんにちは。今回は個人所得税の節税の話の続きです。

    前回は小規模企業共済の話をしましたが、同じ中小企業基盤整備機構(以下、機構)が運営する経営セーフティ共済の話をします。これはかつて倒産防止共済と言う名称であったことから分かるように、中小企業の倒産を防止するための共済です。

    簡単に言うと、中小企業が共済に掛け金を掛けて積立ます。例えば100万円積み立てたとしましょう。それで得意先が倒産して売掛金が回収できなかったとします。それでも外注先や仕入先には支払いを余儀なくされるのが一般的であり、いわゆる連鎖倒産が起こる危険性があります。その時に積み立てた金額の10倍まで無条件に貸付を受けられるという制度です(ただし金利は取られます、勿論)。

    この掛け金は損金処理できます。

    この話をすると、『あ~、うちは倒産するような得意先ないから関係ないや』と思う経営者は多いと思います。経営セーフティ共済は40か月以上積み立てると途中解約しても満額が返金されます(返金を受けた場合には益金になります)。つまり倒産による貸付を受けないで40カ月無事に経過すれば限りなく貯金に近い存在になります。それでいて掛け金を支出した段階で損金に落ちるため節税効果もバッチリです。

    勿論、解約して返戻を受ければ益金になりますが、赤字になった事業年度で解約すれば課税リスクも低減できます。

    節税は雑誌に載っているようなウルトラCを狙うよりも、既存の制度を利用して確実に行う方が安全・確実だと思います。

    『節税は良いけど脱税はアカン』昔から言われますが大切だと思います。

    国等に対して財産を寄付した場合の特例(その1)

    2012年4月1日

    以前に寄付をした場合の税額控除を見てきましたが、国等に対して財産を寄付した場合の課税関係を見ていきたいと思います。今回は、学校法人を設立するために資産を贈与した場合を見てみます。次回は、自治会への寄付を見ていく予定です。

    では、事例を挙げましょう。10数年前より個人で私立の幼稚園を経営している経営者Aさんがいます。このたび、この幼稚園を学校法人化することになり、Aさん所有の園舎とその敷地を法人設立のために寄付することになりました。この場合の課税関係はどうなるのかということです。

    法人に対して資産を贈与したときは、原則として、贈与したときの時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得が課税されます(所得税法59条)。ただし、民法34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を営む法人(学校法人、社会福祉法人、宗教法人等)に対する財産の贈与又は遺贈(法人を設立するためにする財産の提供を含みます。)で、これらの贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する場合において、国税庁長官の承認を受けたときは、所得税は非課税となります。

    所得税が非課税とされる国税庁長官の承認を受けるための要件としては、贈与等した資産が贈与等があった日以後2年以内に贈与等を受けた法人の公益を目的とする事業の用に使用されるとともに、法人に対して財産の贈与等をすることにより、贈与者及び贈与者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税等の負担を不当に減少させる(不当に減少させるかどうかの判定は、ここでは割愛いたします。)結果とならないことが必要です。また、国税庁長官の承認は、寄付者からの申請により行うこととされており、その申請書は寄付後4ヶ月以内に寄付者の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません(寄付後4ヶ月以内に、所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その確定申告書の提出期限までとなります。)。

    以上見てきましたが、実務上提出する申請書類は多岐にわたり、かなりの数の提出書類となります。この特例に該当見込みで申請をお考えの方は、税務署の資産税職員か専門家である税理士の方にご相談するのが賢明かと思っています。

    小規模企業共済

    2012年3月29日

    こんにちは。確定申告も無事に終わりました。厳密には個人事業者の消費税は4月2日までですが、これは既に終えています。

    今年の所得税の確定申告で思ったのは、やはり年少扶養親族の扶養控除が無くなったこと。子ども手当とのバーターな訳ですが、子どもの居る世帯には確実に増税です。

    なら、どうすればよいかという事ですが、特殊な節税を狙うのではなく確実な手段がお勧めです。

    個人事業者の場合、お勧めなのが中小企業基盤整備機構の運営する小規模企業共済です。http://www.smrj.go.jp/skyosai/

    これは中小企業の経営者が退職金を積み立てる共済ですが、支払った掛け金が全額所得控除として認められます(ただし上限が年間84万円)。この点が民間の生命保険会社の個人年金などに比べて有利です。受け取る時も退職所得もしくは公的年金の雑所得になりますので、受け取る際にも税制上有利です。

    全額が控除になるという意味では国民年金も同じ。掛け金が社会保険料控除として全額が所得控除の対象になります。

    この点、『年金やら共済やら国が運営する制度なんかあてになるか』という批判はあると思います。特に若い世代は国民年金保険料を払っていない人が本当に多い。

    この点については次回に考えてみます。

    確定申告終わる

    2012年3月21日

    こんにちは。

    今年も確定申告が終わりました。一つ感じたことを述べますと、23年からは年少扶養家族の扶養控除が廃止されました。15歳以下の子供は扶養控除取れなくなった訳です。

    その分、子ども手当をもらっているので差し引きでは得なのでしょうが、税金だけ見れば増税です。

    では、どのように節税するかと言えばこれが難しい。一番簡単なのは社会保険料関係であろう。

    年金については議論があるものの、国民年金の保険料は全額が社会保険料控除の対象になる。明らかに生命保険料控除より有利である。保険料の節税効果を考えたら将来的には支払った金額分くらい年金で返してもらえたら十分に元はとれる。

    また準公的な制度であるが、小規模企業共済の掛け金も全額が控除の対象になる。簡単に言えば自営業者や小規模な会社経営者の退職金を外部拠出するものである。

    このように将来に備えつつ節税を図るのが良いと思う。