京都の税理士・中井康道税
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    国等に対して財産を寄付した場合の特例(その2)

    2012年4月5日

    今回も前回に引き続き、寄付した際の課税関係を見ていきます。自治会への寄付をした場合を見ていきたいと思います。

    事例を挙げて説明しましょう。Aさんの所有する宅地200㎡(時価1,000万円相当)をAさんの住むB町の自治会に寄付しようと考えています。Aさんの今回の宅地の寄付について、譲渡所得は非課税になるのかどうかという問題です。

    地縁による団体というものがありまして、平成3年の地方自治法の改正により認められることとなりました、いわゆる町内会、自治会等が法人化したものです。従来、町内会、自治会等は人格のない社団としての地位しか認められませんでしたので、不動産を個人名義でしか登記できず、財産管理上の不便があり、これを解消するために法人化が認められたとされています(地方自治法260の2)。しかしながら、町内会、自治会等については、活動範囲が特定地域に限られていますので、B町自治会が法人化したといっても、租税特別措置法40条に規定する「公益を目的とする事業を営む法人」には該当しないことになります。

    以上見てきましたように、宅地を時価で譲渡したものとみなされて課税されますので、寄付の場合は注意が必要です。前回の学校法人を設立するために資産を寄付した場合のように原則は譲渡所得が課税されるが、公益を営む法人や公益の増進等に著しく寄与する場合などの要件に該当すれば例外的に申請を条件に非課税になる場合があることを押さえておいてもらうと良いです。