京都の税理士・中井康道税
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    経営セーフティ共済

    2012年4月1日

    こんにちは。今回は個人所得税の節税の話の続きです。

    前回は小規模企業共済の話をしましたが、同じ中小企業基盤整備機構(以下、機構)が運営する経営セーフティ共済の話をします。これはかつて倒産防止共済と言う名称であったことから分かるように、中小企業の倒産を防止するための共済です。

    簡単に言うと、中小企業が共済に掛け金を掛けて積立ます。例えば100万円積み立てたとしましょう。それで得意先が倒産して売掛金が回収できなかったとします。それでも外注先や仕入先には支払いを余儀なくされるのが一般的であり、いわゆる連鎖倒産が起こる危険性があります。その時に積み立てた金額の10倍まで無条件に貸付を受けられるという制度です(ただし金利は取られます、勿論)。

    この掛け金は損金処理できます。

    この話をすると、『あ~、うちは倒産するような得意先ないから関係ないや』と思う経営者は多いと思います。経営セーフティ共済は40か月以上積み立てると途中解約しても満額が返金されます(返金を受けた場合には益金になります)。つまり倒産による貸付を受けないで40カ月無事に経過すれば限りなく貯金に近い存在になります。それでいて掛け金を支出した段階で損金に落ちるため節税効果もバッチリです。

    勿論、解約して返戻を受ければ益金になりますが、赤字になった事業年度で解約すれば課税リスクも低減できます。

    節税は雑誌に載っているようなウルトラCを狙うよりも、既存の制度を利用して確実に行う方が安全・確実だと思います。

    『節税は良いけど脱税はアカン』昔から言われますが大切だと思います。