京都の税理士・中井康道税
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    国等に対して財産を寄付した場合の特例(その1)

    2012年4月1日

    以前に寄付をした場合の税額控除を見てきましたが、国等に対して財産を寄付した場合の課税関係を見ていきたいと思います。今回は、学校法人を設立するために資産を贈与した場合を見てみます。次回は、自治会への寄付を見ていく予定です。

    では、事例を挙げましょう。10数年前より個人で私立の幼稚園を経営している経営者Aさんがいます。このたび、この幼稚園を学校法人化することになり、Aさん所有の園舎とその敷地を法人設立のために寄付することになりました。この場合の課税関係はどうなるのかということです。

    法人に対して資産を贈与したときは、原則として、贈与したときの時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得が課税されます(所得税法59条)。ただし、民法34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を営む法人(学校法人、社会福祉法人、宗教法人等)に対する財産の贈与又は遺贈(法人を設立するためにする財産の提供を含みます。)で、これらの贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する場合において、国税庁長官の承認を受けたときは、所得税は非課税となります。

    所得税が非課税とされる国税庁長官の承認を受けるための要件としては、贈与等した資産が贈与等があった日以後2年以内に贈与等を受けた法人の公益を目的とする事業の用に使用されるとともに、法人に対して財産の贈与等をすることにより、贈与者及び贈与者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税等の負担を不当に減少させる(不当に減少させるかどうかの判定は、ここでは割愛いたします。)結果とならないことが必要です。また、国税庁長官の承認は、寄付者からの申請により行うこととされており、その申請書は寄付後4ヶ月以内に寄付者の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません(寄付後4ヶ月以内に、所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その確定申告書の提出期限までとなります。)。

    以上見てきましたが、実務上提出する申請書類は多岐にわたり、かなりの数の提出書類となります。この特例に該当見込みで申請をお考えの方は、税務署の資産税職員か専門家である税理士の方にご相談するのが賢明かと思っています。