京都の税理士・中井康道税
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    相続税と相続登記

    2012年4月7日

    今回は実務の中で実際にあった相談事例を紹介させていただきたいと思います。事例を見ましょう。

    相談者のお父様が昭和19年に死亡(私の場合の実際の相談は平成の死亡なのですが、今回は敢えて昭和19年と設定させていただきました。)した際に不動産の相続登記をしなかったため、現在も故人であるお父様名義のままとなっています。高齢者である長男と次男の2人で相続登記をしたいと思っています。この場合に相続税がかかるのかという問題です。

    相続税は相続や遺贈(遺言の場合)により取得した財産にかかりますが、相続税の申告がかかる人は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません(相続税法27条)。言い換えれば、相続登記の有無にかかわらず、取得した不動産は相続財産として申告する必要があります。相談事例において、不動産の相続登記をされても新たに相続税の課税関係が生じることはありません。しかし、相続の開始があった昭和19年当時は旧民法が施行されていましたので、長男が家督相続によってお父様の全財産を取得したことになります。長男が家督相続により名義を変更した後にその財産を弟(次男)の名義にすれば、長男から弟(次男)に贈与したことになりますので、弟に贈与税が課税されます。

    以上見てきましたように、相続登記をしていなかったものを権利関係を整理する意味で相続登記した場合は、相続税はかからないのですが、「昭和19年」死亡の際は旧民法が施行されていた関係で例外中の例外にあたります。この点は注意が必要だと頭の片隅に置いてもらえれば良いです。