京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    医療費控除2

    2012年2月9日

    医療費控除でポイントとなる点を追加します。基本的な項目だけですが

    ・医者にかかった費用だけでなく風邪薬等の売薬もOK。ただしドリンク剤やサプリ等は原則として駄目です。あくまでも『治療』のためのものに限られます。

    ・通院に要した交通費も含まれます。タクシー代は基本的には領収書が必要です。

    ・高額医療費の還付や民間保険会社からの保険金の支払いを受けた場合にはその分をマイナスします。簡単に言えばあくまでも『実際にフトコロが痛んだ金額』がベースになります。

    以上、細かい話は割愛してポイントだけをまとめてみました。

     

    医療費控除

    2012年2月8日

    こんばんは、今日は確定申告の話をします。

    一般的に確定申告で税金の還付を受けられるもっとも多いケースは医療費控除です。

    これは一定以上の医療費を負担した場合に所得控除が受けられるというものです。

    この医療費控除、一定の足切り額があり一般的には『10万円以上の医療費を負担した場合に控除を受けられる』という風に理解されていると思います。

    しかし、10万円以下でも医療費控除を受けられる場合があります。

    この足切りは、下記の何れか少ない金額を超える部分の金額が医療費控除の対象になると定義されています。

    ①10万円

    ②所得金額の5%

    つまり、所得金額が120万円の場合②120万円×5%=6万円となり、10万円と6万円では6万円の方が低い。つまり6万円以上の医療費負担があれば医療費控除が受けられます。

    端的に言えば、所得が相対的に低い場合には足切りのボーダーラインが下がります、今一度チェックしてみてください。

     

    確定申告始まる

    2012年2月2日

    確定申告のシーズンになりました。厳密には2月16日からですが、還付申告については既に受付が始まっています。

    実務的に大きく変更されたのは、公的年金等に係る雑所得を有する方で、以下の要件を満たす方は所得税の確定申告書の提出が不要になりました。

    ・公的年金等の収入額が400万円以下

    ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

    上記の要件を満たす方は確定申告しなくてもよくなりました。

    ただし、医療費控除などで還付をを受ける方については、確定申告書を提出しないと受けられません。また、上記で確定申告が不要になるのは所得税だけで、住民税は確定申告する必要があります。