京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ
    ジャンル別記事/確定申告・所得税

    医療費控除(その1)

    2013年1月21日

    今回から医療費控除について、何回かに分けて更新していきます。毎年、確定申告シーズンを迎えると、必ず頂戴するのがこの質問です。それは「この分は医療費控除になりますか?なりませんか?」というものです。キーワードに気が付けば、意外と簡単に整理できます。見ていきましょうね。

    ・医療費控除できるもの、できないもの・・・以下は、一般に医療費控除に該当するものと、しないものの一覧表です。ここから読み取れるのは、医療費控除に該当するものには医師又は歯科医師に代表される一定の資格者であることの定義付けがされています。さらに、薬局で購入した風邪薬に代表されるように、医療の目的が問われるものは「○」(医療費控除の対象となります)。その一方で、単なる転地療養が「×」(医療費控除の対象とならない)により、一定の施設でなければ医療費控除の対象外という考え方が読み取れます。

    図表:筆者作成undefinedあくまで代表的なケースの例示です

    (出典元:田中卓也氏「医療費控除できるもの、できないもの」http://allabout.co.jp/gm/gc/22245/2/

    次回は、医療費控除に該当しないものに共通するキーワードについて見ていきます。

    確定申告(その8)

    2013年1月20日

    では、確定申告の関連を見てきましたが、その8として最終弾とさせていただきます。今回は確定申告の申告方法と確定申告を行う際の注意点を見ていきます。

    ・確定申告の申告方法…申告する方法は次の2つから、利用しやすい方法を選んで下さい。

    1.必要な申告書等を税務署等で入手し、税務署に持参あるいは郵送する。

    2.国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、プリンターで印刷し持参あるいは郵送する。また、作成した申告書を税務署に送信し確定申告すること(e-tax)もできます。

    ・確定申告を行うときには

    1.誰が申告するとメリットが最大か(医療費控除、社会保険料控除など)

    2.申告することで世帯全体では、所得税がアップすることはないか(扶養控除との関係)

    3.源泉徴収済みの所得は確定申告でメリットがあるか(退職所得、雑所得、配当所得、株式等の譲渡所得の売却益など)など、世帯全体で納付する所得税額の検討が必要です。

     以上見てきましたように、目先の還付額に目がくらんで、あとで泣く方も少なくありません。慎重に計算してじっくり検討しましょう。次回は医療費控除を見ていく予定です。

    確定申告(その7)

    2013年1月17日

    では、今回は、申告すべきところ申告しないとどのようなことが待ち受けているかという点と、還付申告の受け付け期間を見ていきます。

    ・申告納税しないと大変

    例えば、給与所得者で給与収入が2,000万円超えの方や不動産所得がある方など、確定申告をしなければいけない方が申告納税しないと、納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。「加算税」「延滞税」の金利は高いのです。必ず期限内に確定申告しましょう。

    ・還付申告は確定申告期間外でも受付

    医療費控除などのように、「還付申告」の場合は期間外でも受け付けています。2月15日以前に申告すると所得税の還付を早く受けることができますし、税務署でも比較的ゆっくりと相談に乗ってもらえます。必要書類がそろっているのであれば、2月16日より前に還付申告することをお勧めします。間に合わなかった場合は3月16日以降でも申告することができます。なお、確定申告し忘れた還付申告は過去5年間に遡ることができます。

    以上みてきましたが、次回は、確定申告の申告方法や確定申告を行うときの着眼点等を見ていく予定です。

    確定申告(その6)

    2013年1月16日

    今回は税額控除を受ける方について、見ていきます。

    ■税額控除を受ける方・・・(1)住宅ローンを組んだ方(住宅ローン減税)

    ・10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した方

    ・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ方

    ・ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った方

    (2)自己資金で耐震改修工事を行った方

    (3)自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った方

    (4)配当所得があり総合課税を選択した方(申告分離課税では、配当控除は受けられません)

    以上見てきましたが、次回は申告をもし、しないとどんなことになるのか、還付申告は確定申告

    期間外でも受け付けてもらえるのかについて、見ていく予定です。

    確定申告(その5)

    2013年1月15日

    今回から「還付申告」につながる所得控除、税額控除や、確定申告する上での注意点について見ていくことにします。本日は確定申告で還付申告ができる方の内、退職した方と所得控除を受ける方を説明します。

    ・確定申告で還付申告ができる方

    ■退職した方・・・☆1年の途中で退職して年末調整していない方。☆退職金以外の収入が少なかった方。

    ■所得控除を受ける方・・・医療費控除:生計を一(いつ)にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の方は年間所得金額×5%)を超える方。

    雑損控除:台風や地震、火事などの災害やシロアリ、盗難、横領などで家屋・家財に損害をこうむった方。

    寄付金控除:国や地方公共団体、NPO法人など特定の団体に寄付をした方。

    年末調整で生命保険料控除を受け忘れた方。年末調整で地震(一部の損害)保険料を受け忘れた方。年末調整後に扶養家族が増えた方。

    次回は、税額控除を受ける方を見ていく予定です。