京都の税理士・中井康道税
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    医療費控除(その1)

    2013年1月21日

    今回から医療費控除について、何回かに分けて更新していきます。毎年、確定申告シーズンを迎えると、必ず頂戴するのがこの質問です。それは「この分は医療費控除になりますか?なりませんか?」というものです。キーワードに気が付けば、意外と簡単に整理できます。見ていきましょうね。

    ・医療費控除できるもの、できないもの・・・以下は、一般に医療費控除に該当するものと、しないものの一覧表です。ここから読み取れるのは、医療費控除に該当するものには医師又は歯科医師に代表される一定の資格者であることの定義付けがされています。さらに、薬局で購入した風邪薬に代表されるように、医療の目的が問われるものは「○」(医療費控除の対象となります)。その一方で、単なる転地療養が「×」(医療費控除の対象とならない)により、一定の施設でなければ医療費控除の対象外という考え方が読み取れます。

    図表:筆者作成undefinedあくまで代表的なケースの例示です

    (出典元:田中卓也氏「医療費控除できるもの、できないもの」http://allabout.co.jp/gm/gc/22245/2/

    次回は、医療費控除に該当しないものに共通するキーワードについて見ていきます。