京都の税理士・中井康道税
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    医療費控除(その2)

    2013年1月23日

    前回に引き続き、医療費控除を見ていきます。今回は、医療費控除に該当しないものに共通するキーワードを説明します。

    ・医療費控除に該当しないものに共通するキーワード・・・医師やあん摩・マッサージ・指圧・柔道整復師が行う場合には、医療費控除の対象となりますが、資格を有しない人が行う場合には対象外となります。また、コンタクトや眼鏡の場合も医師により治療上必要とされ、治療方法に合致するものであれば医療費控除の対象となります。「不妊治療」も目的が治療ですから、医療費控除の対象となるのです。

     反対に、医療費控除に該当しないものから何らかのキーワードは見つけ出せないでしょうか。例えば、「予防接種の・・・」「美容のための・・・」「疲労回復」「健康増進」といったあたりがキーワードとなります。

    インプラントや歯列矯正の費用は「咀嚼(そしゃく)障害のための・・・」ということであれば、医療費控除の対象となりますが、「美容目的のための・・・」ということであれば対象外となります。つまり、医療費控除の適否で該当するか否かで最も重要視されるのは、治療目的や療養目的であれば良いのですが、健康維持や治療目的、療養目的以外であれば駄目ということです。

     したがって、治療のための風邪薬の購入費は医療費控除の対象となりますが、インフルエンザの予防接種は健康維持のためとなるので、医療費控除の対象にならないのです。おわかりいただけましたか。次回は、拡大傾向にある医療費控除を見ていきます。