京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ
    ジャンル別記事/相続税

    路線価(その4)

    2013年5月6日

    今回は、路線価の見方と評価方式を見ていきます。

     例えば、評価しようとする土地の面積が150㎡、その土地の面している路線価図の数字が100と表されていたとします。この「100」という数字の単位は「千円」です。したがって、その土地の路線価による評価は、150㎡×100千円=15,000,000円となります。

     また、極端な例ではありますが、例えばその土地が産業廃棄物によって汚染されていることが判明したとします。この場合には、土地評価額も路線価より大きく下がるといったケースも考えられます。よって、路線価自体を盲信することは禁物と言える場合も出てきます。

     ちなみに、宅地の評価は1筆ごとではなく、1区画ごと(利用用途ごとと考えていただくとわかりやすいかもしれませんね。)に行われます。そして評価も立地する場所によって、下記のいずれかの方法で評価されます。

     1. 路線価方式:宅地の面する路線に付いた路線価を基に最終的な価格が計算される方法です。

     2. 倍率方式:郊外にある土地には路線価が付されていない場合もあり、そのような際には倍率方式が用いられます。具体的には、その土地の固定資産評価額に国税局長が定めた一定の倍率を掛けて額が計算されます。

    路線価(その3)

    2013年5月5日

    土地の評価額において、実勢価格と路線価は何故開きのあるケースが多いのか、見ていきたいと思います。

     そもそも路線価は、税務署が発表し、相続税評価額を算出の上で基礎となる金額です。当然のことながら、相続税では、土地の評価というものがとても重要なウエイトを占めています。この評価次第では、税額がかなり変わってきます。

     路線価の算出方法ですが、公示価格(公示地価)、実勢価格、不動産鑑定士などの意見を聞きながら算出されます。最終的には、公示価格(公示地価)の8割程度を基準に決められています。公示価格の8割という評価か、銀行や信用金庫などの金融機関が担保評価を行う際、「路線価」についてそのまま用いるケースが多いということを聞いたことがあります。要するに路線価は、実勢価格より20%低いので、担保として見た場合は、安心できるということらしいです。(出典元:路線価 http://hudosanblog.livedoor.biz/archives/50409606.html

    路線価(その2)

    2013年5月4日

    前回で見ました、路線価が土地評価の手法の中でも有益な面が多い点を具体的に見ていきましょう。

    (1)路線価なら土地そのもののズバリ評価額がわかることにあります。

    (2)路線価は一般にも公表されており、誰でも簡単に調べることができることにあります。

    他の土地価格、公示価格(以前ブログで取り上げましたね。)、基準値価格(改めてこの価格については、取り上げる予定です。)あるいは固定資産税評価額(改めてこの評価額については、取り上げる予定です。)といったものには、上記の(1)と(2)の条件を両方共満たしているものはありません。

     その反面、路線価は「大振りの4番バッター」(笑)だけあって、三振する場合も多いのですが・・・。三振と言いましたのは、実勢価格から大きく乖離(「かいり」と呼びます。大きな開きが出るという難しい言い方をしましたが、この言葉は結構、新聞等やまた文献等で出てきます。すぐに読めなくても「開きがある」んだと思い出して下さい。)してしまうことです。それだけに、公示価格(公示地価)、基準値価格(基準地価)の2つと上手に組み合わせた上で使うことが大切ではないでしょうか。(出典元:路線価 http://hudosanblog.livedoor.biz/archives/50409606.html

    路線価(その1)

    2013年5月2日

    今回から土地の価格である、路線価について何回かに分けて更新していく予定です。

    「路線価」は日頃、あまり聞き慣れない言葉かもしれません。基本的には、相続税や贈与税における不動産評価を算定する価格です。また、不動産投資の際は、とても重要です。株投資などでも「企業が保有する土地の含み益」を調査する際、役立つ指標となります。

     路線価については、よく「路線化」と間違われる場合があります。間違われる理由として路線価の「路線」は、通常は「電車もしくは列車の経路」といった意味で使われることが多いからではないでしょうか。

     土地評価には多くの手法があるわけですが、中でも路線価が最も有益な面が多いためです。次回は、その具体的な内容に触れる予定です。(出典元:路線価 http://hudosanblog.livedoor.biz/archives/50409606.html

    あなたにも相続税が降りかかる(その6)

    2013年3月3日

    相続税に関連するこのシリーズ「その6」として最終弾といたします。前回の後継者争いにならないためには、どうすれば良いものか、以下見ていきたいと思います。

     事前に家族でよく話し合うことが大事です。話し合う内容で重要なものを下記のとおり、挙げてみます。

    (1)財産の評価はどれくらいになるのか。

    (2)親の面倒は誰が見るのか。

    (3)財産をどのように分けるのか。特に家と土地はどうするのか。

    (4)相続税を納付する場合、納付資金はどうするのか。

    (5)墓守は誰がするのか。

    (6)親が認知症などを患った場合、財産管理は誰がするのか。

     このようなことを事前に話し合っておくことで、後々のトラブルを大幅に減らすことができます。遺言書も作成しておけば、備えは万全だと思います。

     このシリーズ「その1」から「その6」まで紹介したのは、相続に関する制度のごく基本的な枠組みです。他にもこのブログで紹介できなかった細かな要件があります。とりわけ、土地に関する評価・対策を実行する際には、ぜひ税理士や不動産鑑定士の専門家にご相談することを忘れないで欲しいと思います。(出典元 ファイナンシャルプランナー 宮塚達夫氏http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=6