京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    路線価(その4)

    2013年5月6日

    今回は、路線価の見方と評価方式を見ていきます。

     例えば、評価しようとする土地の面積が150㎡、その土地の面している路線価図の数字が100と表されていたとします。この「100」という数字の単位は「千円」です。したがって、その土地の路線価による評価は、150㎡×100千円=15,000,000円となります。

     また、極端な例ではありますが、例えばその土地が産業廃棄物によって汚染されていることが判明したとします。この場合には、土地評価額も路線価より大きく下がるといったケースも考えられます。よって、路線価自体を盲信することは禁物と言える場合も出てきます。

     ちなみに、宅地の評価は1筆ごとではなく、1区画ごと(利用用途ごとと考えていただくとわかりやすいかもしれませんね。)に行われます。そして評価も立地する場所によって、下記のいずれかの方法で評価されます。

     1. 路線価方式:宅地の面する路線に付いた路線価を基に最終的な価格が計算される方法です。

     2. 倍率方式:郊外にある土地には路線価が付されていない場合もあり、そのような際には倍率方式が用いられます。具体的には、その土地の固定資産評価額に国税局長が定めた一定の倍率を掛けて額が計算されます。