京都の税理士・中井康道税
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    路線価(その2)

    2013年5月4日

    前回で見ました、路線価が土地評価の手法の中でも有益な面が多い点を具体的に見ていきましょう。

    (1)路線価なら土地そのもののズバリ評価額がわかることにあります。

    (2)路線価は一般にも公表されており、誰でも簡単に調べることができることにあります。

    他の土地価格、公示価格(以前ブログで取り上げましたね。)、基準値価格(改めてこの価格については、取り上げる予定です。)あるいは固定資産税評価額(改めてこの評価額については、取り上げる予定です。)といったものには、上記の(1)と(2)の条件を両方共満たしているものはありません。

     その反面、路線価は「大振りの4番バッター」(笑)だけあって、三振する場合も多いのですが・・・。三振と言いましたのは、実勢価格から大きく乖離(「かいり」と呼びます。大きな開きが出るという難しい言い方をしましたが、この言葉は結構、新聞等やまた文献等で出てきます。すぐに読めなくても「開きがある」んだと思い出して下さい。)してしまうことです。それだけに、公示価格(公示地価)、基準値価格(基準地価)の2つと上手に組み合わせた上で使うことが大切ではないでしょうか。(出典元:路線価 http://hudosanblog.livedoor.biz/archives/50409606.html