京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/相続税

    固定資産評価額(土地価格その4)

    2012年3月10日

    今回は、土地価格の説明を最後に控えた固定資産評価額を見ていきます。固定資産税(1月1日時点で保有している土地家屋等について課税される地方税)や登録免許税(土地や建物の建築や購入の際に登記等をします。この登記をする際に課税される国税)、不動産取得税(土地や家屋の取得に対して課税される都道府県税)などを算定する際に用いるため、市区町村(東京23区は都)の固定資産課税台帳などに登載された価格のことです。

    相続税や贈与税では、家屋の固定資産税評価額のみが用いられ、土地は別の基準(路線価)によります。ただし、都市部以外の路線価が定められていない地域では、土地の固定資産税評価額に一定の数値(倍率)を掛けた価格が用いられます。これは、倍率方式と呼ばれる評価方法で、国税庁のホームページで示されている評価倍率表に掲載されています。

    以上、土地価格を見てきましたが、相続税や贈与税に関係してくる土地価格は、「路線価」「固定資産評価額」ということになります。参考にして下さい。

    路線価(土地価格その1)

    2012年3月4日

    国や地方自治体から発表される公的な土地価格だけでも「路線価」「公示地価」「基準地価(都道府県基準地価格)」「固定資産税評価額」といった種類があり、ただでさえ分かりづらい土地価格です。今回から次回以降にかけて、これらの価格を取り上げて見ていきたいと思います。今回はその1つ目として、路線価を見ていきます。

    路線価ですが、一般的に路線価と言えば、相続税路線価のことを指します。相続税路線価は、相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、次回に説明します公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行われ、国税庁(国税局)が価格を決定します。路線価はその路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じ(敷地の形状などに応じて個々に補正をする)であるという考え方です。評価時点は毎年1月1日ですが、公表されるのは、7月1日となっています。なお、2007年以前は毎年8月1日に公表されていましたが、これが1ヶ月早められる代わりに、閲覧用の相当厚い路線価図の作成が取りやめられました。全国の路線価図(過去3年分)は国税庁のホームページで見ることができます。路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、例えば、図中に「100」とあればその単価は10万円となります。

    どうでしょうか。もし、わかりづらさが少しひもとけていただいたなら、私としては幸いです。

    相続人の資格があっても、相続できない場合

    2012年2月19日

    今回は、相続人の資格があっても相続できない場合もあることを見ていきたいと思います。相続人の資格(配偶者や子供、父母等)があっても相続できない場合があるとは、①相続欠格(民法891条)と②相続廃除(民法892条)の二つの制度のことなのです。

    ①相続欠格とは、その相続に関することで犯罪に触れる行為をした場合や違法なことをした場合に、その人を初めから相続人にしないことです。②相続廃除とは、被相続人に対し侮辱行為をしたり、著しい非行があった場合に、生前に相続をさせたくない人を家庭裁判所に申し立てて、相続人から外すことです。これは、遺言でもできることになっています。

    このように見てきますと、上記二つのケースは、ある意味当然相続人にはなれない人ですよね。こんな人に亡くなった方の財産を相続させるなど、常識的配慮に欠けるもので、納得いただけますね。

    代襲相続

    2012年2月18日

    今回は、代襲(だいしゅうと呼びます。)相続を見ていきます。「代襲」とものものしい言葉を使っていますが、構えて頂くことは何らありませんので、見ていきますね。

    代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)に子供がいたのですが、その子供さんが被相続人より先に死亡していたりして相続できない場合などに、その子供さんの子供(被相続人から見れば、孫にあたります。)が相続する権利があるとする制度のことです(民法887条第2項第3項)。また、お子さんがいない夫妻の場合、ケースにより甥や姪まで相続できる制度です(民法889条第2項)。

    事例を示しながら、説明をします。①例えば、80歳で亡くなられた方がいて、残された家族は妻だけで、子供はいなかったとします。遺言書もありませんでした。妻は自分だけが相続できるものと思い、遺産である土地建物の登記相談に法務局へ行きました。②ところが、法務局職員から言われたことに妻は、驚きました。何故かと言いますと、亡くなった夫の兄弟姉妹を戸籍から確認は必要だが、生存している可能性と、仮に兄弟等が亡くなっていたとしても、その兄弟等の子供たちがいれば、その子供たちまで相続の権利があると言われたからです。③この場合、妻は相続財産全体の4分の3の権利があるとするのが、民法の考え方です。それ以上の権利をもらいたい場合はどうすれば良いかと言いますと、遺産分割協議が必要となってきます。

    このように見ていきますと、子供さんのいない夫婦には、遺言書がメリットある制度で活用すべきかもしれません。そうすれば、兄弟姉妹には前回学習した「遺留分」自体がありませんから、全て妻が相続できることになります。

    相続人の範囲(特殊なケース)

    2012年2月12日

    前回は、一般的なケースを見ていきましたが、今回はその他の特殊なケースを見ていきます。相続では、人の死亡がきっかけとなって、新たに複雑な問題が浮上することがあります。ここでは、数例を挙げて、検証してみます。

    ①胎児の場合 仮に、死亡された男性が、その妻だけを残されて他界された場合、相続人はその妻と、死亡された男性の父母とで分けるのが民法の建前です。しかし、妻が身ごもっていた場合に胎児は、相続の権利を持ちます(民法886条1項)。つまり、相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなされます。②非嫡出子(ひ・ちゃくしゅつしと呼びます。) 法律上の婚姻外で授かったお子さん(正式な婚姻の届出をしていない婚姻つまり内縁のこと。)の場合、死亡した父親が認知(自分の実子であると認めること。)していれば、相続人となります。ただし、相続分は、嫡出子(非嫡出子の反対用語。正式な婚姻届出による婚姻で授かった子供。)の半分です。③連れ子 子供がいる女性が再婚し、その夫が亡くなった場合、その女性は配偶者として相続の権利はありますが、そのお子さん(連れ子)には、相続の権利はありません。その子供にも相続させたい場合、その夫が生前にその子供と養子縁組を行えば良いことになります。④遺言が「全財産を家族以外の特定の女性に譲る」となっていた場合 この内容の遺言がまかり通るなら、残された家族は大変困ったことになります。そこで、法は、このような遺言はそのまま認めません。配偶者や残された子供たちに、最低限保証された相続分の割合を決めているのです。これが、遺留分(いりゅうぶんと呼びます。)と言われる制度です。

    参考までに、実務で①のケースだけは目の当たりにしたことはありません。今回のケースはどのケースも確かに「特殊」ですよね(笑)次回は、代襲相続を見ていきたいと思います。