京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/法人税

    宗教法人の税金(その5)

    2013年8月16日

    今回は過去に日光東照宮など申告漏れがあったケースを見てみます。

    ● 日光東照宮など申告漏れ=3社寺で総額5億円-駐車場収入や数珠販売・国税指摘…栃木県日光市の日光東照宮など世界遺産に指定された2社1寺の3宗教法人が関東信越国税局の税務調査を受け、2009年までの5年間の申告漏れを指摘された。追徴税額は過少申告加算税などを含め、計1億円に上るとみられる。他に指摘を受けたのは、いずれも世界遺産で日光二荒山(ふたらさん)神社と輪王寺。

     関係者によると、東照宮と二荒山神社は、公益事業に当たらず課税対象となる駐車場収入などで、申告漏れを指摘されたとみられる。

    輪王寺は物品販売所での数珠や線香などの販売収益を公益事業とし、申告していなかった。税務調査の結果、数珠や線香は一般の土産物屋でも販売しており、課税対象となる物品販売業に当たると指摘された。

    東照宮は「駐車場収入は申告しているが、見解の相違があった」と説明した。二荒山神社は「税務調査を受けたのは事実だが、詳しいことは分からない」とし、輪王寺は「見解の相違があったが、修正申告した」とコメントした。(2010/06/08)(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その4)

    2013年8月15日

    課税される収益事業を見ていきます。

    ● 課税される収益事業とは…収益事業とは、法人税法上、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業など34の事業(付随して営まれるものを含む)で継続して事業場を設けて営まれるものとされています。

    上記の業種を行っていれば課税するというのではなく、二つの要件を満たしている場合に課税しますというものです。つまり、(1)継続して営まれており、(2)事業場を設けて営まれるという要件を満たしている事業が収益事業となります。一回限りの取引で継続して営まれないものは含まれませんし、事業場を設けていない場合などは該当しません。

    逆に、収益事業に付随して行われる取引も収益事業とみなされます。例えば、出版業で出版業に関連して講演会を開いたり出版物の広告代をもらうということは出版業となり上記でいう34の業種の中に含まれます。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その3)

    2013年8月11日

    そもそも、法人税法はどんな考え方なのかを見ていくことにします。

    ● 法人税法の考え方…法人税法は、課税の観点から「公益法人課税」の規定を持ち、公益法人に対する課税を一般の法人課税と区分しています。宗教法人を含む公益法人は、一般事業が利益を獲得する活動とは異なることから、特別な規定で収益事業に対してのみ課税し、一般事業の税率(課税所得が800万円を超える標準税率34.5%→99年4月以後開始する事業年度は30.0%)とは異なる低率(25%→99年4月1日以後開始する事業年度は22%【所得金額が年800万円以下は18%】で課税しようとするものです。

     したがって、収益事業を行う場合、収益事業を収益事業以外と区分し経理することが求められることになります。法人税法では、決算から2ヶ月以内に確定申告書に貸借対照表および損益計算書等の書類を添付しなければなりません。また、公益法人等は、貸借対照表および損益計算書等の書類には、収益事業以外の事業に係る書類が含まれます。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その2)

    2013年8月10日

    宗教法人法の改正について見ていきたいと思います。

    ● 宗教法人法の改正…宗教法人法の改正により、平成8年9月15日以後に開始する会計年度から、次の書類を毎年会計年度終了後4ヶ月以内に都道府県知事所轄または文部大臣所轄の宗教法人はそれぞれの所轄庁に提出することになりました。

    下表の左の欄が作成して宗教法人に備えておく書類で、右の欄が提出すべき書類です。

    なお、収入金額に関わりなく、毎年提出すべき書類は、役員名簿と財産目録があります。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm) 

    作成し備えておくべき書類

    提出すべき書類

    規則及び認証書

    該当なし

    役員名簿

    役員名簿

    財産目録

    財産目録

    収支計算書

    次のうちいずれかに該当する法人

    Ⅰ収益事業を行っている法人

    Ⅱ年収が8千万円を超える法人

    Ⅲ収支計算書を作成している法人

    収支計算書

    次のうちいずれかに該当する法人

    Ⅰ収益事業を行っている法人

    Ⅱ年収が8千万円を超える法人

    Ⅲ収支計算書を作成している法人

    貸借対照表(作成している場合のみ)

    貸借対照表(作成している場合のみ)

    境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)

    境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)

    責任役員会等の議事録

    該当なし

    事務処理簿

    該当なし

    事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

    事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

    宗教法人の税金(その1)

    2013年8月4日

    先月の朝日新聞朝刊に宗教法人と税金について取り上げられていました。今回から宗教法人の税金を見ていくことにします。

    ● 宗教法人法の考え方…宗教法人は特別法である宗教法人法により設立される公益法人です。公益法人はその設立については主務官庁の認証を必要とし、設立認証後は規則等を変更するときは主務官庁(文化庁または都道府県)の認証を受けなければなりません。

    宗教法人法の中に「財産目録」の作成を義務付けていますが、貸借対照表と収支計算書の作成を義務付けていないと解釈され、財産目録と収支計算書だけが財務に関する帳簿と考えられているようです。細かな話しになり恐縮ですが、同法25条2項3号では、宗教法人は「貸借対照表又は収支計算書を作成している場合は、これらの書類を備えなければならない」としています。また、「事務処理簿」を備えるよう求めており、社会通念上(この言葉はよく税法には出てくる言葉ですが、「一般常識」と思って下さい)、この事務処理の中には財務に関するものも含まれると考えられますので、「収支計算書」ばかりでなく、「貸借対照表」も含まれるものと考えられます。

    最後に、現在国税庁に届出をした神社庁、天理教、日蓮宗、法華宗、金光教、曹洞宗などの標準規則では、貸借対照表が正式な帳簿になっていませんが、現在の社会通念に合わせる必要があることになりましょう。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm)