宗教法人の税金(その10)
2013年8月31日駐車場の契約更新料の取扱いを見ていきたいと思います。
宗教法人が、土地の一部を駐車場として継続して貸し付けている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。契約更新に伴う更新料は、不動産貸付業の付随的行為に含まれるものと考えられます。よって、不動産貸付業の所得として申告することになります。参考になさって下さい。
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駐車場の契約更新料の取扱いを見ていきたいと思います。
宗教法人が、土地の一部を駐車場として継続して貸し付けている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。契約更新に伴う更新料は、不動産貸付業の付随的行為に含まれるものと考えられます。よって、不動産貸付業の所得として申告することになります。参考になさって下さい。
宗教法人の課税の特徴を見ていきます。
● 宗教法人の課税の特徴…宗教法人を含む公益法人等の課税の特徴は次のようになっています。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm)
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公益法人等とは、財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人など特別法人によって設立された法人です。 |
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公益法人等は、収益事業から生ずる所得に対してのみ課税されます。収益事業の範囲は、上記に示された33の事業をいいます。 |
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公益法人等については、22%(平成11年4月1日以降開始する事業年度)の軽減税率が適用されます。 |
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公益法人等の寄付金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の20%(平成9年1月1日以後に開始する事業年度より27%から20%となった)とされます。 収益事業部門から非収益部門への支出は、寄付金とみなす(みなし寄附金)ことになっています。 |
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公益法人等については、清算所得に対する法人税は課税されません。ただし、清算中の各事業年度の所得には法人税が課税されます。 |
宗教法人が行っている公益事業を見ていきます。
● 宗教法人が行っている公益事業…宗教法人法に「収益事業を行うことができる」と規定していますが、次のような事業が公益事業として行われているようです。
① 幼稚園、専修学校、各種学校(学校教育法)
② 図書館(図書館法)
③ 博物館(博物館法)
④ 助産施設、保育所、児童厚生施設(児童福祉法)
⑤ 母子福祉施設(母子福祉法)
⑥ 老人福祉センター(老人福祉法)
⑦ 霊園墓地(墓地・埋葬等に関する法律)
⑧ その他(運動場、体育館、プール、各種研究所等)
これ以外に、病院・診療所等の経営を行っている例がありますが、これらは、税法上は医療保険業に該当し、収益事業の扱いとなります。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm)
出典元を追加させていただきます。出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm
前回に続き、判例を見ていきます。
● 墓石及びカロート(遺骨を納めるために墓石の下に設置されるコンクリート製の設置物のこと)の永代使用料は収益事業とした判例…墓石の永代使用料収入相当額は、墓石の販売収入と認められ、法人税法施行令上の物品販売業に、カロートの永代使用料収入相当額は、土地の定着物であるカロートの販売収入と認められ、同施行令上の不動産販売業に該当することから、それぞれ法人税法上の収益事業に該当すると判示しました。
ちなみに、法人税法施行令では、墓地の永代使用料について公益事業として「宗教法人法上の宗教法人の定義に規定する宗教法人又は公益社団法人もしくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業」は収益事業ではないとしています。納税者は施行令の「墳墓地の貸付業」は墓石やカロートの貸付も含んでいると主張しましたが、却下されています。