京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/社会生活関連

    大学教員(その3)

    2013年7月6日

    今回は大学院教員について見ていきます。

    ● 大学院教員の資格 大学院の修士課程及び博士課程の担当教員は、講義及び学位論文の指導ができる「マル合教員」か、講義及び学位論文指導の補助が担当できる「合教員」、講義のみが担当できる「可教員」としての審査を受けなければなりません。大学院で学位論文の指導が担当できる教員は、マル合(○の中に合)教員と呼ばれ、修士論文の指導ができるMマル合教員、博士論文の指導ができるDマル合教員がある。マル合教員の資格基準は、「修士課程」及び「前期2年の博士課程」の場合で論文著書30件程度、「後期3年の博士課程」の場合は40件程度と言われています(基準は大学によって異なります)。

    合教員は、それぞれ上記の半分程度の研究業績が必要とされています。ただし、単著論文の多い文系のマル合教員の資格基準は、修士課程の場合、修士学位があれば20件程度、博士学位があれば10件程度であり、博士後期課程の場合、博士学位があれば30件程度であることが多いです(基準は大学によって異なります)。講義のみが担当できる可教員の資格基準は当該専門科目についての専門知識ないし経験で判断され、他大学の大学院教授の他、弁護士、公認会計士、マスコミ関係の論説委員、解説者・キャスター、自治体首長経験者などが大学院教授(兼職の場合は大学院客員教授)として任用されているのが実情のようです。

    大学教員(その2)

    2013年7月5日

    前回の続きを見ていきます。

    ● 大学教員の資格 例えば、教授となることのできる者について、大学設置基準によれば、次のいずれかに該当する者で、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者と定めています。

    1.博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有し、研究上の業績を有する者

    2.研究上の業績が1.に準ずると認められる者

    3.専門職学位を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

    4.大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴のある者

    5.芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

    6.専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

    以上のとおり見てきましたように、教育上の知識・能力・実績については、明確な基準が示せないこともあり、実質的には、研究上の知識・能力・実績が最も安定的な審査基準となることが多いです。ただし、文部科学省の教員審査においては教育上の能力などを記述する欄もでき、教育上の能力が求められるようになってきているようです。

    大学教員(その1)

    2013年6月28日

    非常勤職員のヨシです。個人的なことを申し上げますと、将来は研究職に就きたいと思っています。途方もない大きな夢を持っていますが、目標に向かって少しずつですが、努力をしている状況です。そこで、今回は大学教員の世界を垣間見てみたいと思います。私自身、大学教員の世界を知っているわけではないですが、その扉を開けてみたいと思います。

    大学教員とは、ご承知のとおり、大学における教員のことです。学校教育法に基づく大学教員の職階は、次のとおりです。

    職階名

    要件

    職務内容

    原則配置

    無配置可

    配置可

    教授

    専攻分野について、教育上、研究上または実務上の特に優れた知識能力および実績を有する者

    次のうち1つ以上

    ×

    准教授

    専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、能力および実績を有する者

    次のうち1つ以上

    • 学生への教授
    • 学生の研究指導
    • 研究

    助教

    専攻分野について、教育上、研究上または実務上の知識および能力を有する者

    次のうち1つ以上

    • 学生への教授
    • 学生の研究指導
    • 研究

    助手

    (学校教育法には規定なし)

    所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務

    講師

    (学校教育法には規定なし)

    教授または准教授に準ずる職務

    ×

    京都市の子ども医療費支給制度

    2012年8月7日

    京都市在住の小学生の親には朗報です。

    24年9月から小学校就学前までであった子どもの通院医療費の助成制度が小学校卒業までに拡大されました。

    簡単に言うと通院医療費が月額3000円を超える場合には超える金額を京都市が助成していくれます。

    ポイントは下記の通り
    ・区役所に申請が必要です。また、医療機関等の領収書の提出が必要になります。
    ・当然ですが、所得税の医療費控除の計算においては助成額を除外して計算する必要があります。医療費控除は(医療費マイナス一定額)に税率を乗じた額が減税されますので、まずは助成を受ける方が有利です。そのあとに医療費控除です。
    ・上記医療費控除を受ける際にも原則として領収書の添付が必要になります。よってこども医療費助成を受ける場合には、後日に領収書を返還してもらうように申請してください。

    まずは領収書を捨てないように、次に忘れずに区役所に申請しましょう。

    健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入条件

    2012年7月8日

    今回は社会保険の中の健康保険と厚生年金保険の加入条件を見ていきます。パートタイマーの方が健康保険・厚生年金保険の適用となるかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。その一つの目安が、就労している方の労働日数・労働時間です。

    健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件を満たす全ての方はパートタイマー等であっても原則として、加入対象者となります。①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること。②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること。

    上記のイメージが一見分かりにくいかと思います。そこで、例えば、役所を想定してパート7時間15分(実働)、フルタイム7時間45分(実働)だとします。月曜から金曜までのフル週5日働くのであれば、上の例では全く問題はありません。週4日の場合でも問題はありません。では、1日6時間勤務を希望した場合、週5日勤務もしくは週4日勤務の場合は微妙ですよね。この点は、勤務先に加入対象となるか確認をお願いします。

    以上見てきましたが、国民年金の保険料は単独で負担することもあって負担額も重いです。また、将来の年金の額を見ても、厚生年金は国民年金よりも手厚いです。そうなると、勤務先の社会保険に加入できるのであれば、ぜひ加入しておきたいものですね。