京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/社会生活関連

    婚外子の差別はあるのか(その1)

    2013年9月7日

    先日最高裁は、婚外子は婚内子の民法上の相続分規定の半分であることにつき、憲法違反だと決定(高裁に審理差し戻し)を下しました。そこで今回から婚外子に焦点を当てて取り上げていきたいと思います。婚外子や婚内子ってどんな意味なのか、見ていくことにします。

    「婚外子」とは、戸籍上、結婚しない男女の間に生まれた子供のことです。「非嫡出子」とも言います。それに対して、結婚した男女の間に生まれた子供は「婚内子」「嫡出子」と呼ばれます。(出典元:シングルママニ マツワル ナゾニツイテ http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/2088/nazo02-3.html

    生活保護(その6)

    2013年8月3日

    非常勤職員のヨシです。生活保護の関連を見てきましたが、最終弾といたします。

    インターネット上の書き込みで見かけた「働いたら負け」という発言ですが、働いて得られる労働賃金と生活保護の手取りに着目すれば、そのような考え方も理解できないわけではないという意見も一方であると思います。

    2010年8月21日のBS11「田中康夫のにっぽんサイコー!」で放送していた生活保護と労働賃金の簡易比較の表を紹介させていただきます。

    <生活保護と労働賃金> 

    生活保護 月額137,400円(東京都・単身者・家賃込み) 教育、医療、出産、介護、葬祭など無料

    労働賃金 800円(私見では、800円単価は相当安い算定をしている点で労働賃金との正しい比較になるのか、疑問は感じますが…)×8時間×20日間=128,000円。ここから税金、健康保険税(料)、国民健康保険を引くと、月額87,300円

    地方の最低賃金の場合 約65,000円

    このように、一定以下の条件で働かざるを得ない方にとっては「働いて稼ぐよりも生活保護をもらっていた方が良い」という状況にあるのは本心なのかも知れません。しかし、このような馬鹿げた話しはあってはならないと思います。私個人の意見は、生活保護で面倒を見る必要のある方は本当に助けてあげなければならない弱者の方です。この峻別は本当に行政の課題とはいえ難しい問題を抱えています。あまりに考えさせられる大きな問題です。

    (出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/article/323375667.html

    生活保護(その5)

    2013年8月2日

    生活保護にも扶助の種類がいくつかありますので、その点について見ていきます。

    ● 生活保護には8つの扶助があります・・・生活保護には次の8つの扶助から成り立っています。

    ① 生活扶助:食事や衣料、水道光熱費など日常生活に必要な費用

    ② 住宅扶助:アパート等の家賃代金

    ③ 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費

    ④ 医療扶助:医療サービスにかかる費用(医療機関までの交通費も含む)

    ⑤ 介護扶助:介護サービスの費用

    ⑥ 出産扶助:出産費用

    ⑦ 生業扶助:就労に必要な技能の習得等にかかる費用

    ⑧ 葬祭扶助:葬祭費用

    (出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/article/323375667.html

    生活保護(その4)

    2013年7月28日

    前回4つの要素の内、1つ目と2つ目を見ました。今回は残りの3つ目と4つ目を見ていきます。

    ③ 他法他施策の活用 生活保護は最後の砦(とりで)なので、次に挙げるものの他、利用できる法律等がある場合には、まずそちらを優先することになります。

    ・国民年金や厚生年金など社会保険 

    ・雇用保険の失業給付等

    ・労働者災害補償保険の各種給付

    ・児童扶養手当や児童手当

    ④ 扶養義務の履行 親兄弟その他親族に経済援助ができる人がいる場合には、生活保護よりもその援助が優先されます。どこかで聞いた話しでは、窓口で申請者の目の前で親類に電話をかけて(かけさせて?)申請を諦めさせた事例もあるようです。(出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    生活保護(その3)

    2013年7月27日

    前回4つの要素を見ていくと言いました。そのうちの今回は2つの要素について見ていきます。

    ① 稼働能力 健康で働くことができる人には働くように助言されます。

    ② 資産の活用 預貯金は最低生活費の5割までは認められることになっていますが、それ以上の預貯金は生活費に充てるべきものとされています。生命保険は原則解約です。自動車は山間地等で必要性が認められる場合を除き、原則保有できません。株券・証券・ブランド品などは保有できません。土地・建物は住居とするもので著しく大きなものでなければ所有は可能です。(出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    次回は残りの要素2つを見ていく予定です。